○指宿市排水設備指定工事店規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,指宿市公共下水道条例(平成18年指宿市条例第157号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設,増設,改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 条例第8条第1項の規定により,排水設備等の工事の施工ができるものとして,公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 鹿児島県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格試験に合格し,県協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第8条で規定する排水設備等の工事を施工することができる者は,次に掲げる要件のいずれにも適合している者とし,市長はこれを指定工事店として指定する。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 鹿児島県内に営業所があること。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が,第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者(法人にあっては代表者)が業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
(令元公企規程7・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は,排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に定める書類を添付しなければならない。
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式)
(4) 専属責任技術者名簿(第3号様式)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(県協会長が交付したものをいう。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備器材調書(第4号様式)
(令元公企規程7・一部改正)
2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は,指定工事店証を紛失し,又は損傷したときは,速やかに,排水設備指定工事店証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は,下水道に関する法令,条例,公営企業管理規程その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で改修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店は,業務上市に損害を与えたときは,市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(10) 指定工事店は,指定の取消し又は指定の効力の停止を受けた場合でも施工中の工事を完成させなければならない。
(指定の時期及び有効期間)
第7条 指定工事店の指定は,随時行い,有効期間は5年とする。ただし,特別の理由があるときは,市長はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が,指定の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,市長の指定する日までに第4条第1項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
3 前項の規定により異動が生じた場合の有効期間は,前指定工事店の残余期間とする。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は,指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは,指定を取り消すものとする。
2 市長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は,下水道に関する法令,条例,公営企業管理規程その他市長が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は,当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(報告又は資料の提出)
第12条 市長は,指定工事店が施工した排水設備等に関し,当該指定工事店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(公示)
第13条 市長は,指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは,その都度これを公示する。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し,又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかったとき。
(4) 第9条第2項第3号の届出を受理したとき。
(指定の取消し等による責任)
第14条 第10条に規定する指定の取消し又は指定の効力の停止によって生ずる損害については,市長は,その責めを負わない。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,廃止前の指宿市排水設備指定工事店規則(平成18年指宿市規則第150号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月10日公企規程第7号)
この規程は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年2月24日公企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令元公企規程7・令5公企規程1・一部改正)
(令元公企規程7・追加,令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令5公企規程1・一部改正)
(令元公企規程7・令5公企規程1・一部改正)