○指宿市児童福祉法に基づく母子生活支援施設への入所措置等に関する規則

平成31年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し,母子生活支援施設への入所措置等の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請等)

第2条 法第23条第2項の規定による申請は,母子生活支援施設入所申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて指宿市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出することにより行うものとする。ただし,公簿等によって当該書類の内容を確認することができる場合は,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 課税状況を把握できる書類で所長が必要と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,所長が必要と認める書類

2 所長は,前項の申請に基づいて母子生活支援施設での保護が決定したときは,申請を行った者には母子生活支援施設入所承諾書(第2号様式)により,母子生活支援施設の長には各承諾書の写し等の関係書類により,それぞれその旨を通知するものとする。

3 所長は,第1項の申請が適当でないと認めたときは,母子生活支援施設入所不承諾通知書(第3号様式)により申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(負担金の徴収)

第3条 所長は,母子生活支援施設における保護が実施されたときは,指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則(平成18年指宿市規則第179号)第3条第2項に定める負担金を,当該入所者又は扶養義務者から徴収する。

(退所の手続)

第4条 入所者が退所しようとするときは,母子生活支援施設退所届(第4号様式)(以下「退所届」という。)を所長に提出しなければならない。

(実施の解除の通知)

第5条 所長は,退所届を受理したときは,当該入所者には母子保護実施解除通知書(第5号様式)により,母子生活支援施設の長には各解除通知書の写しにより,それぞれの旨を通知するものとする。

2 所長が特に必要があると認めた場合は,退所届の提出がない場合であっても,実施を解除することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

指宿市児童福祉法に基づく母子生活支援施設への入所措置等に関する規則

平成31年3月29日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)