○指宿市収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

令和元年5月8日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は,農業者の経営安定化に資するため,全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する鹿児島県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し,予算の範囲内において収入保険制度支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令3告示70の1・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は,次の要件を全て満たす個人,法人又は団体とする。

(1) 市内に住所を有するもの(法人にあっては本店又は主たる事務所を市内に有すること。)

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に係る保険関係を成立させたもの

(3) 個人又は法人にあっては,市に納税義務のある市税等を完納若しくは完納することが見込まれること。

(4) 団体で,かつ,補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は,団体を構成する各個人が市税等を完納若しくは完納することが見込まれること。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に係る加入者が負担する3年目までの掛捨て保険料に要する経費とする。

2 補助率及び補助限度額は,別表に定める補助事業区分ごとの限度額を上限とし,前項に定める補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは,鹿児島県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は,前項の規定による委任を受けるときは,補助対象者から委任状(第1号様式)を徴するものとする。

(令3告示70の1・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第5条 組合長は規則第4条に規定する補助金等交付申請書に,規則第23条第1号に規定する書類及び次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 委任状

(2) 収入保険証書の写し若しくは加入を証明できるもの

(3) 収入保険掛捨て保険料明細一覧

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否決定及び通知)

第6条 市長は,前条の交付申請書を受理したときは,組合長に対し規則第23条第2号の規定に基づき補助金の交付の可否を決定し,補助金等交付決定及び交付確定通知書により通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた組合長は,指宿市収入保険制度支援対策事業補助金交付請求書(第2号様式)を市長に提出し,市長は請求に基づき支払を行うものとする。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は,善良なる管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年5月8日から施行し,平成31年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,平成36年3月31日限り,その効力を失う。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに,この告示に基づき補助金の交付を決定したものについては,この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和2年3月31日告示第62号)

この告示は,令和2年4月1日から施行し,令和2年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

(令和3年4月1日告示第70号の1)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示62・全改)

補助事業区分

補助率

限度額

指宿市収入保険制度支援対策事業補助金

加入1年目

1/2以内

16万円

加入2年目

1/2以内

16万円

加入3年目

1/3以内

10万円

注 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

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指宿市収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

令和元年5月8日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)