○インバウンド向け着地型旅行商品造成事業業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月22日

告示第71号の1

(設置)

第1条 インバウンド向け着地型旅行商品造成事業業務委託業者(以下「受託者」という。)をプロポーザル方式(その事業に最も適した想像力,技術力,経験等を持つ受託者を提案書等により総合的に判断して選定する方法をいう。以下同じ。)により実施するに当たり,その手続を公正かつ適正に行うため,インバウンド向け着地型旅行商品造成事業業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は,インバウンド向け着地型旅行商品造成業務委託に関し,次に掲げる事項を調査審議し,その経過及び審議結果を市長に報告する。

(1) 提案書等提出された書類の評価及び審査

(2) 受託者の選定

(3) 前2号に掲げるもののほか,プロポーザル方式に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会は,次の委員で構成する。

2 審査委員会は,委員を6人以内で組織し,関係機関及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命した日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会には,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は審査委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 審査委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,審査委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見等を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(審議結果の公表等)

第9条 審査委員会は,非公開とする。

2 審査委員会における審議の結果は,受託者を選定した後に公表する。

3 審査委員名は,受託者の決定を終えるまで一切公表しないものとする。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は,産業振興部観光課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,その都度審査委員会に諮り定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,令和元年5月22日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行日の以後,最初に開催する審査委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

インバウンド向け着地型旅行商品造成事業業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月22日 告示第71号の1

(令和元年5月22日施行)