○指宿市若年末期がん療養支援事業実施要綱

令和元年6月1日

告示第73号の2

(目的)

第1条 この告示は,若年の末期がん患者が,住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し,患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 指宿市若年末期がん療養支援事業(以下「本事業」という。)の対象者は,市内に住所を有し,治癒を目的とした治療を行わず,在宅で生活する40歳未満の末期がん(おおむね余命6月)患者とする。

(サービス提供事業者)

第3条 本事業において対象とするサービスは,原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定された居宅サービス事業所又は市が認めた法人が提供する。

(対象サービス内容)

第4条 前条に掲げるサービス提供事業者が提供するサービスは,次に掲げるとおりとする。

(1) 20歳未満の者 訪問介護及び訪問入浴介護(以下「居宅サービス」という。)

(2) 20歳から39歳までの者 居宅サービス,福祉用具貸与及び福祉用具購入

2 前項の規定にかかわらず,20歳未満の者で,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病に係る医療費助成を受給していない場合は,前項第2号のサービスを受けることができる。

3 訪問介護の内容は,身体介護,生活援助及び通院等乗降介助とする。

4 別に公的支援によるサービスを受けられる場合は,そのサービスの利用を優先する。

(助成の申請)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,若年末期がん療養支援事業利用申請書(第1号様式)以下「利用申請書」という。)に,意見書(第2号様式)又は末期がんであることが確認できる書類(以下「医師の意見書等」という。)を添えて,市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは速やかに利用の可否を決定し,若年末期がん療養支援事業利用決定(却下)通知書(第3号様式)以下「利用決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を決定したときは,利用申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。

(県への意見聴取)

第7条 市長は,支援事業利用の決定に当たり必要と認める場合には,県の意見を求めることができる。

(変更等の届出義務)

第8条 第6条第1項の規定により本事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,若年末期がん療養支援事業利用変更(廃止)申請書(第4号様式)により速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更等の決定及び通知)

第9条 市長は,前条の規定により変更の申請があったときは,その内容を審査の上,変更又は廃止の可否を決定し,若年末期がん療養支援事業利用変更決定(却下)通知書(第5号様式)により変更の申請を行った者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,本事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により本事業を利用することが困難であると認められるとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により,本事業の利用を中止し,又は取り消す場合において,医師の意見書等が必要なときは,意見書等の再提出を求めることができる。

3 市長は,第1項の規定により本事業の利用を中止し,又は取り消したときは,若年末期がん療養支援事業利用中止(取消)通知書(第6号様式)により,利用者又は代理人に通知するものとする。

(助成金の額)

第11条 助成金の額は,第4条に規定するサービスの利用に要した費用の総額に100分の90を乗じた額(利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合は,サービスの利用に要した費用の全額)とし,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,次の表の右欄に掲げる額を上限額とする。

区分

対象サービス等

サービス利用料上限額

0歳~19歳

居宅サービス

50,000円(月額)

20歳~39歳

居宅サービス・福祉用具貸与

80,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円

(1人当たり)

0歳~39歳

医師の意見書等

(第5条及び第10条第2号に限る。)

5,000円

(サービス提供事業者への依頼)

第12条 利用者は,第6条第1項の規定による決定の日以後の利用期間における助成金について,若年末期がん療養支援事業助成金交付請求書(第7号様式)及び若年末期がん療養支援事業実施報告書(第8号様式)に領収書を添付の上,市長に月ごとに請求する。

2 市長は,前項の規定により請求があったときは,内容を審査し,適当と認めたときは,請求を行った者に助成金を交付する。

3 助成金の支払いを受ける権利は,利用者がサービスを利用した日から2年を経過したときに消滅する。

(代理人)

第13条 対象者が20歳に達していない場合は,保護者が申請者又は利用者の全ての権限を代行するものとする。ただし,申請者,利用者又は保護者が合意し,委任状(第9号様式)により委任を受けた代理人は,第5条第8条又は第12条の手続きを代行することができる。

2 前項の規定により代理人に対し助成金を支払ったときは,当該利用者に対し助成金を支払ったものとみなす。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和元年6月1日から施行する。

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指宿市若年末期がん療養支援事業実施要綱

令和元年6月1日 告示第73号の2

(令和元年6月1日施行)