○指宿市若年末期がん療養支援事業実施要綱
令和元年6月1日
告示第73号の2
(目的)
第1条 この告示は,若年の末期がん患者が,住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し,患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 指宿市若年末期がん療養支援事業(以下「本事業」という。)の対象者は,市内に住所を有し,治癒を目的とした治療を行わず,在宅で生活する40歳未満の末期がん(おおむね余命6月)患者とする。
(サービス提供事業者)
第3条 本事業において対象とするサービスは,原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定された居宅サービス事業所又は市が認めた法人が提供する。
(対象サービス内容)
第4条 前条に掲げるサービス提供事業者が提供するサービスは,次に掲げるとおりとする。
(1) 20歳未満の者 訪問介護及び訪問入浴介護(以下「居宅サービス」という。)
(2) 20歳から39歳までの者 居宅サービス,福祉用具貸与及び福祉用具購入
3 訪問介護の内容は,身体介護,生活援助及び通院等乗降介助とする。
4 別に公的支援によるサービスを受けられる場合は,そのサービスの利用を優先する。
2 市長は,前項の規定により利用を決定したときは,利用申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。
(県への意見聴取)
第7条 市長は,支援事業利用の決定に当たり必要と認める場合には,県の意見を求めることができる。
(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,本事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により本事業を利用することが困難であると認められるとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により,本事業の利用を中止し,又は取り消す場合において,医師の意見書等が必要なときは,意見書等の再提出を求めることができる。
2 市長は,前項の規定により請求があったときは,内容を審査し,適当と認めたときは,請求を行った者に助成金を交付する。
3 助成金の支払いを受ける権利は,利用者がサービスを利用した日から2年を経過したときに消滅する。
2 前項の規定により代理人に対し助成金を支払ったときは,当該利用者に対し助成金を支払ったものとみなす。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和元年6月1日から施行する。