○指宿市「地熱の恵み」活用プロジェクト地熱発電事業者公募要項に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年5月13日

告示第67号の1

(設置)

第1条 指宿市「地熱の恵み」活用プロジェクト地熱発電事業者(以下「発電事業者」という。)をプロポーザル方式(その事業に最も適した想像力,技術力,経験等を持つ事業者を提案書等により総合的に判断して選定する方法をいう。以下同じ。)により実施するにあたり,その手続きを公正かつ適正に行うため,指宿市「地熱の恵み」活用プロジェクト地熱発電事業者公募に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は,指宿市「地熱の恵み」活用プロジェクト地熱発電事業者公募に関し,次に掲げる事項を調査審議し,経過及び審議結果を市長に報告する。

(1) ヒアリングの評価及び審査

(2) 前号に掲げるもののほか,プロポーザル方式に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会は,委員5人以内で組織し,有識者及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は審査委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,審査委員会については,市長が招集する。

2 審査委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,審査委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見等を聴くことがある。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(審議結果の公表等)

第9条 審査委員会は,非公開とする。

2 審査委員会における審議の結果は,事業者を選定した後に公表する。

3 審査委員名については,一切公表しないものとする。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は,総務部市長公室において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,その都度審査委員会に諮り定めるものとする。

この告示は,令和元年5月13日から施行する。

指宿市「地熱の恵み」活用プロジェクト地熱発電事業者公募要項に係る公募型プロポーザル審査委…

令和元年5月13日 告示第67号の1

(令和元年5月13日施行)