○指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,旅費及び費用弁償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給与」とは,法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに通勤手当,時間外勤務手当,休日給,期末手当,勤勉手当及び退職手当(以下「各種手当」という。)をいい,同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 この条例において「給料」とは,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「職員勤務時間条例」という。)第21条の規定により任命権者が定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間による勤務に対する報酬であって,各種手当を除いたものとする。

(給与等の口座振込)

第3条 会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償は,当該職員の申出により,その全部又は一部を口座振込の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表(以下「給料表」という。)は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「給与条例」という。)別表第1及び指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(平成18年指宿市規則第32号)別表第1とし,給料表の適用範囲は,市長が別に定める基準に従い,任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職の区分等は,その職種ごとに,その複雑,困難及び責任の程度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1に定める級別標準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

3 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,市長が別に定める基準に従い任命権者が決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員について,職務の内容,任期その他特別の事情により給料表に掲げる職務の級及び号給による給料月額により難いときは,前2項の規定にかかわらず,その給料月額は市長が別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については,給与条例第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例によるものとする。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 休職を命ぜられた者の休職期間中の給与の支給に関する事項

(6) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与の支給に関する事項

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の旅費については,常勤職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第8条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間(職員勤務時間条例第21条の規定により任命権者が定めるパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を20で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を7時間45分に20を乗じて得た数で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額は,パートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し,かつ,そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

5 第1項の規定による報酬の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日)

第9条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,市長が別に定める期日に支給する。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした勤務に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,正規の勤務時間が割り振られた日又は週において,正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその週の勤務時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの条の規定の適用については,「正規の勤務時間以外の時間にした勤務に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員のうち,任命権者が市長と協議して,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)における勤務について,常勤職員と同様の取扱いとする職を占める者で,祝日法による休日及び年末年始の休日において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたものには,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には,規則で定める日に期末手当を支給する。

(1) 給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する者(基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した者を含む。)

(2) 任期が6月以上である者(1会計年度内における任期の合計が6月以上に至った者又は6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至った者を含む。)

(3) 市長が別に定める方法により算出する1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 前項の規定にかかわらず,市長が別に定める職を占めるパートタイム会計年度任用職員には,期末手当を支給しない。

3 期末手当の額は,期末手当基礎額に,給与条例第19条第2項により常勤職員に適用される割合を超えない範囲内で市長が別に定める率を乗じて得た額とする。

4 前項の期末手当基礎額は,基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき第8条第1項から第3項までの規定による1月当たりの報酬の額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関しては,前項までの規定を除き,常勤職員の例によるものとする。

(令3条例18・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,職員勤務時間条例第21条の規定により任命権者が定める休暇等である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,次条各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額支給の報酬 第8条第1項の規定による報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから,祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して任命権者が市長と協議して定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額支給の報酬 第8条第2項の規定による報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額支給の報酬 第8条第3項の規定による報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤のため給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等を使用するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は日額とし,1月当たりの勤務日数及び通勤距離に応じ,別表第2に定める額とする。ただし,同表の区分毎の上限額を超える場合は,その上限額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員が,月の途中で住所変更をしたこと等の事由により通勤に係る費用弁償の額に変更が生じた場合は,当該事由の発生した日から通勤に係る費用弁償の額を変更して支給する。

第16条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは,費用弁償を支給し,その支給については,常勤職員の例によるものとする。

(その他支給に関し必要な事項)

第17条 この条例に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償の支給については,指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令3条例18・旧附則・一部改正)

(給与改定に関する特例)

2 この条例中給与条例の規定を準用する場合又は給与条例の規定の例により計算する場合において,給与条例の規定の改正(以下「給与改定」という。)が行われるときにおけるパートタイム会計年度任用職員の給与についての当該給与改定の効力は,当該給与改定に係る条例(以下「改正条例」という。)の規定にかかわらず,当該改正条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(改正条例の施行の日が4月1日であるときは,その日)から生ずるものとする。

(令3条例18・追加)

(令和3年12月23日条例第18号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

級別標準職務表

職の区分

職務の級

標準的な職務

(1) 行政事務

1級

定型的な事務を行う職務

(2) 行政業務(単純労務等)

1級

定型的な業務を行う職務

(3) 医療職

1級

看護師,栄養士,保健師の職務そ

の他これに準ずる職務

2級

理学療法士,心理相談員,介護支援専門員,介護認定訪問調査員の職務その他これに準ずる職務

(4) 福祉職

1級

定型的な業務を行う保育士の職務

家庭相談員,婦人相談員の職務そ

の他これに準ずる職務

2級

保育士(担任)の職務

相当の知識又は経験を必要とする保育士の職務

(5) 教育職

1級

学校主事,校区公民館主事,社会教育指導員の職務その他これに準ずる職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(6) その他専門職

1級

定型的な事務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第2(第15条関係)

通勤距離

日額

上限額

片道2km以上5km未満

100円

2,000円

片道5km以上10km未満

210円

4,200円

片道10km以上15km未満

350円

7,100円

片道15km以上20km未満

500円

10,000円

片道20km以上

640円

12,900円

指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第23号
令和3年12月23日 条例第18号