○指宿市立利永保育所職員等の副食費の徴収に関する要綱

令和元年10月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市立利永保育所(以下「保育所」という。)に勤務する職員等に支給する副食に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収)

第2条 副食費は,利永保育所に勤務する職員から徴収する。

2 前項の職員のほか,市長は,副食の支給を受けた者から副食費を徴収することができる。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は,1食当たり230円とする。

(副食費の納付)

第4条 第2条の規定により副食費を徴収される者は,副食費を副食の提供を受けた月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか,職員等の副食費の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

指宿市立利永保育所職員等の副食費の徴収に関する要綱

令和元年10月1日 告示第102号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第102号