○指宿市空家等対策協議会設置要綱

令和元年11月29日

告示第128号の1

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき,指宿市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において「空家等」とは,建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし,国又は地方公共団体が所有し,又は管理するものを除く。

(所掌事務)

第3条 協議会は,空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。

2 協議会は,前項に定めるもののほか,空家等の適切な管理に関する事項について協議することができる。

(組織)

第4条 協議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱した者とする。

(1) 地域住民

(2) 法務,不動産,建築,福祉,文化等に関する学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置く。

2 会長は,市長をもって充て,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は必要な関係資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は,原則として公開するものとする。ただし,会議の内容が指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条に規定する不開示情報を含む場合には,公開しないものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2告示9・旧第10条繰上)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,総務部危機管理課において処理する。

(令2告示9・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(令2告示9・旧第12条繰上)

この告示は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第9号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市空家等対策協議会設置要綱

令和元年11月29日 告示第128号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年11月29日 告示第128号の1
令和2年2月21日 告示第9号