○指宿市マイクロバス運転業務委託実施要綱

令和2年3月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が所有する公用バス(以下「マイクロバス」)の運転業務を円滑に行うため,マイクロバスの運転を委託することについて,必要な事項を定めるものとする。

(運転手の委託)

第2条 市長は,必要な免許及び経験を有する者であって,市長が適当と認めるものをマイクロバスの運転手(以下「運転手」という。)として委託することができる。

(業務)

第3条 運転手は,マイクロバスの運転を依頼する課(以下「依頼課」という。)から依頼された業務(以下「業務」という。)に基づきマイクロバスの運転を行うとともに,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第2項に定める点検に関すること。

(2) 運転終了後のマイクロバスの清掃及び公用自動車運転日誌の記録に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,依頼課の長が指示した事項に関すること。

(責務)

第4条 運転手は,道路運送車両法その他関係法令に違反しないようにするとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交通関係法令を守り,安全運転に努めるとともに,車両の効率的な運行を図ること。

(2) マイクロバスによる業務が終了したときは,直ちに帰庁し,マイクロバスの清掃及び保全整備に関する業務を行った上で,所定の場所に格納すること。

(3) 車両の運行後,公用自動車運転日誌を記録し,依頼課の長の決裁を受けること。

(運転日及び運転時間)

第5条 運転手の運転日及び運転時間は,依頼課の長から連絡する依頼日及び時間とする。

(委託料等)

第6条 運転手には,業務時間(公用自動車運転日誌及び車両鍵を受領し,返還するまでの拘束時間(休憩時間1時間を除く。)をいう。以下同じ。)に応じて,次に掲げる委託料等を支払うものとする。

(1) 基本委託料 次の区分に応じ支払うものとする。

 市外(4時間を超える場合) 1回当たり8,000円

 市外(4時間以内の場合) 1回当たり4,000円

 市内(5時間を超える場合) 1回当たり7,600円

 市内(5時間以内の場合) 1時間当たり950円(1時間未満の端数は,1日単位で30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てる。)

(2) 加算金 運転手の居住地から運転するマイクロバスを収容する庁舎等の施設までの距離が2キロメートル以上の場合,業務1回につき次の区分に応じ支払うものとする。

 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 100円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 210円

 片道10キロメートル以上 350円

(3) 割増委託料 業務時間が7時間30分を超えた場合は,次のからの区分に応じ,それぞれ超えた時間を1月単位で合計(1時間未満の端数が生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てる。)した時間に,からに規定する1時間当たりの金額を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を支払うものとする。

 市外 1時間当たり1,334円

 市内 1時間当たり1,266円

(4) 追加委託料 1回当たり200円(業務が市外の場合に限る。)を支払うものとする。

(契約期間)

第7条 運転手の契約期間は,契約を締結した日から当該年度の3月31日までとする。

(契約の解除)

第8条 市長は,運転手が次の各号のいずれかに該当するときは,当該運転手との契約を解除することができる。

(1) 業務上の責務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(2) 運転手たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(秘密の保持)

第9条 運転手は,業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない。その委託契約を終えた後も同様とする。

(庶務)

第10条 運転手の委託契約に係る庶務は,運転手に係る予算のある課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

指宿市マイクロバス運転業務委託実施要綱

令和2年3月27日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月27日 告示第38号