○指宿市路線バス回数券事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域における交通の便を確保維持するため,市内の路線バスを利用する市民に対し,運賃を軽減するための金券式回数券の発行,販売等の事業実施について,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 回数券 前条の趣旨を達成するために,市によって販売される回数券をいう。

(2) 購入対象者 市内に住民登録のある個人又は市内に所在する団体等をいう。

(3) 販売者 市が指定した郵便局で,回数券を販売する郵便局をいう。

(4) 特定取引 回数券が対価の弁済手段として使用されるバス旅客運送をいう。

(5) 運行事業者 市内を運行する路線バスの運行事業者をいう。

(令4告示60・一部改正)

(回数券の購入)

第3条 購入対象者が回数券を購入するときは,販売者に対し公的身分証明書等本人を確認できる書類を提示し,購入申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

(令4告示60・一部改正)

(回数券の使用範囲等)

第4条 回数券は,運行事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 回数券を使用できるバス路線及び区間は,運行事業者が運行する路線バスのうち,別表第1に定める路線及び区間(上り線及び下り線をいう。)において乗降する場合のみとする。

3 回数券は,毎日使用できることとする。

4 特定取引に使用された回数券の券面金額の合計額が,特定取引の対価を上回るときは,運行事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

5 回数券は,転売,換金及び市内に住民登録のない個人への譲渡を行うことができない。

6 回数券は,市内に住民登録のある個人に限り使用することができる。

(回数券の販売等)

第5条 市は,この告示に定めるところにより,別表第2に定める販売者において,購入対象者に対して回数券を販売することができる。

2 回数券の販売額は,3千円分の回数券を2千円で販売することとする。

3 回数券の1枚当たりの額面は,50円及び100円とする。

4 1人当たりの回数券の購入上限額は,これを設けない。

(販売日及び販売時間)

第6条 回数券の販売日は,月曜日から金曜日までとし,販売時間は午前9時から午後5時(指宿郵便局については,午後7時)までとする。ただし,次に掲げる日は原則として販売を行わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(販売者の責務)

第7条 販売者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 購入対象者が,市内に住民登録のある個人又は市内に所在する団体等であることを確認するため,公的身分証明書等本人を確認できる書類の提示を求めること。

(2) 購入対象者へ回数券を受け渡す際に,購入申込書の購入日欄に,市が別に定める日付印を押印すること。

(運行事業者の責務)

第8条 運行事業者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において回数券の受取を拒んではならないこと。

(2) 回数券の交換,譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 市と適切な連携体制を構築すること。

(回数券の換金手続)

第9条 市は,特定取引において回数券が使用された場合は,運行事業者に対し,その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において,運行事業者は,月末締めで市が別に定める請求書とともに,特定取引において受け取った回数券を市に提出し,券面記載の金額での換金を申し出ることとする。

3 換金の方法は,運行事業者の預金口座への振替の方法による。この場合において,市から運行事業者への口座振替は,換金を申し出た日から3週間以内に行う。

(回数券に関する周知等)

第10条 市は,回数券事業の実施に当たり,購入対象者の要件,購入方法,使用方法等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第11条 市は,回数券を購入した者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した場合は,次に掲げる措置を行う。

(1) 返還対象者が回数券を使用する前にあっては,返還対象者に回数券の返還を求め,回数券の返還が行われた後,返還された回数券の購入代金を返還する。

(2) 返還対象者が回数券を使用した後にあっては,返還対象者に回数券を使用した額のうち,市の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに,対象者が引き続き回数券を所持している場合には,前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により回数券に有効期限が記載されているものについては,当該有効期限を無期限とする。

(令和4年9月8日告示第129号)

この告示は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4告示129・一部改正)

回数券を使用できるバス路線及び区間

使用できるバス路線

使用できる区間

始発地

終着地

山川桟橋

金生町(鹿児島市)

山川桟橋バス停から瀬崎バス停までの区間

指宿いわさきホテル

武家屋敷入口

指宿いわさきホテルバス停から瀬崎バス停までの区間

なのはな館

東大川

なのはな館バス停から物袋バス停までの区間

エコキャンプ場

池田湖

全ての区間

山川

開聞駅前

全ての区間

別表第2(第5条関係)

販売者

市が指定した郵便局

指宿郵便局 指宿北郵便局 十町郵便局 指宿湯の浜郵便局 今和泉郵便局 池田郵便局 山川郵便局 成川郵便局 大山郵便局 利永郵便局 徳光郵便局 開聞郵便局 川尻郵便局 開聞入野郵便局

(令4告示60・全改)

画像

指宿市路線バス回数券事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第64号

(令和4年10月1日施行)