○指宿市学校給食費等補助金交付要綱

令和2年2月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,学校給食費等の一部を補助することにより,保護者の経済的負担の軽減を図り,もって子育て支援を推進することを目的として市が行う指宿市学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参する児童生徒の弁当代に係る経費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(3) 給食管理者 指宿市立小中学校(指宿市立学校設置条例(平成18年指宿市条例第169号)第2条第2項に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)及び鹿児島県立指宿特別支援学校(小学部及び中学部に限る。以下同じ。)において学校給食を実施する者をいう。

(令5教委告示3・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 指宿市立小中学校に通学している児童生徒の保護者

(2) 市内に住所を有し,鹿児島県立指宿特別支援学校に通学する児童生徒の保護者

(3) 市内に住所を有し,市外の小中学校に通学する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付を受けることができない。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により,学校給食費の支給を受けているとき。

(2) 他市町村の制度により,学校給食費の補助又は免除を受けているとき。

(3) 学校給食費を滞納しているとき。

(令5教委告示3・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内において交付する。

(交付申請の手続等)

第5条 第3条第1項第1号の規定による補助対象者に係る補助金の申請から受領までの手続きは,給食管理者が行うものとする。ただし,食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参する児童生徒の保護者に係る補助金を除く。

2 第3条第1項第2号に規定する補助対象者は,補助金の申請から受領までの権限を,給食管理者に委任することができる。この場合において,当該補助対象者は,給食管理者に委任状を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の申請等を行う給食管理者(以下「受任給食管理者」という。)は,学校給食費等補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の規定による委任をしない補助対象者(以下「不委任補助対象者」という。)が補助金の交付を受けようとする場合は,交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,交付申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,当該補助金の交付を決定し,その旨を学校給食費等補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により,当該交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 決定通知書を受けた者は,補助金の交付決定を受けた年度の学校給食が終了したときは,直ちに学校給食費等補助金実績報告書(第3号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,実績報告書の提出があった場合は,関係書類を審査し,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,学校給食費等補助金交付確定通知書(第4号様式。以下「確定通知書」という。)により,当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 確定通知書を受理した者は,補助金の交付の請求をすることができる。

2 補助金の交付を請求しようとする者は,市長が別に指定する請求書に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に請求しなければならない。

(交付の方法等)

第11条 補助金は,第6条第1項の規定による交付申請の場合にあっては,受任給食管理者に対して,交付するものとし,同条第2項の規定による交付申請の場合にあっては,不委任補助対象者に対して交付するものとする。

2 受任給食管理者は,交付を受けた補助金を,第3条第1項第1号及び第2号の規定による補助対象者の負担する学校給食費のうちから減ずるものとする。

(概算払)

第12条 市長は,受任給食管理者に対して補助金を交付する場合において特に必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 受任給食管理者は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,学校給食費等補助金概算払申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定通知の取消し)

第13条 市長は,受任給食管理者及び不委任補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金に係る決定通知を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(受任給食管理者の責務)

第14条 受任給食管理者は,補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し,学校給食に要する経費として支出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年5月25日教委告示第3号)

この告示は,令和5年5月26日から施行する。

(令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正)

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指宿市学校給食費等補助金交付要綱

令和2年2月26日 教育委員会告示第1号

(令和5年5月26日施行)