○指宿市歴史文化振興功労者及び優良団体表彰規程

令和2年4月27日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市における歴史文化の振興及び歴史文化の啓発・普及等に多年にわたり寄与し,かつ,その功績が顕著である個人又は団体を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は,次に定めるところによる。

(1) おおむね5年以上の継続した活動経歴を持ち,その活動内容が年々向上し,かつ,今後も活動が見込まれること。

(2) 活動が,歴史文化の振興及び歴史文化の啓発・普及等の推進に寄与し,その功労が他の模範と認められること。

(3) 団体については,規則等が整備され,自主的に会務を運営していること。

(4) 過去10年以内において同じ活動内容による表彰を受けていないこと。

(表彰の対象となる活動)

第3条 表彰の対象となる活動は,次のとおりとする。

(1) 芸術文化活動

(2) 郷土芸能継承活動

(3) 伝統行事継承活動

(4) 文化財保護活動

(5) 歴史文化に関する啓発普及活動

(6) 歴史文化に関する調査研究活動

(7) その他歴史文化に関する活動

(表彰候補の推薦)

第4条 表彰候補の推薦は,推薦書(別記様式)により指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して,社会教育関係団体,その他公共的団体,コミュニティ団体等の長が行うものとする。

(表彰の決定)

第5条 教育委員会は,前条の推薦を受けたときは,指宿市文化財保護審議会に諮り,その意見を聴いた上で被表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は,市生涯学習推進大会において,教育委員会がこれを行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,令和2年5月1日から施行する。

画像

指宿市歴史文化振興功労者及び優良団体表彰規程

令和2年4月27日 教育委員会告示第8号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会告示第8号