○指宿市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業等支援金支給要綱

令和2年4月30日

告示第114号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言を受け,鹿児島県が同法第24条第9号に基づく措置として,該当施設の休業及び営業時間の短縮の要請(以下「休業等の要請」という。)を行ったことから,本市の経済活動に大きな影響を及ぼす恐れが生じていることを鑑み,休業等の要請に応じた事業者に対し支給する支援金(以下「支援金」という。)について,定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象は,鹿児島県が行った休業等の要請に応じた者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に事業所を置く中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者),個人事業主及び別表に定める組合又は法人

(2) 市内に事業所を置く者のうち,市内にある事業所で常時使用する従業員の数が30人以上のもの

2 前項の規定にかかわらず,前項に該当する者が次の各号のいずれかに該当する場合は,支援金を交付しないものとする。

(1) 国,地方公共団体等(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人)

(2) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体

(3) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者

(4) その他市長が適当でないと判断するもの

(令2告示122の1・一部改正)

(支給額)

第3条 支援金の支給額は1事業者につき10万円とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という)は,あらかじめ次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 指宿市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業等支援金申請書兼請求書(第1号様式)

(2) 営業実態が確認できる書類

(3) 休業実態が確認できる書類

(支給の決定)

第5条 市長は,前条に規定する書類の提出があったときは,速やかに内容を審査し,支援金の支給決定を行い,指宿市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業等支援金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の支給決定を受けた者がある場合は,当該支給決定を取り消すとともに,すでに支援金の支払いが完了しているときは,その者に対して,当該支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月30日から施行する。

(令和2年6月10日告示第122号の1)

この告示は,令和2年6月10日から施行し,改正後の指宿市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業等支援金要綱(第2条第2項を除く。)の規定は,令和2年4月30日から適用する。

別表(第2条関係)

(令2告示122の1・追加)

区分

種類

組合

企業組合,協業組合,事業協同組合その他各種組合

法人

NPO法人,医療法人,社会福祉法人,学校法人,社団法人,財団法人,農業法人その他各種法人

(令2告示122の1・全改)

画像

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指宿市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業等支援金支給要綱

令和2年4月30日 告示第114号の1

(令和2年6月10日施行)