○指宿市地籍調査作業規程

令和2年7月10日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は,国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき,本市の地籍調査に関する作業方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 地籍調査とは,法第2条第5項にいうところの毎筆の土地について,その所有者,地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い,その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

(作業規程準則の準用)

第3条 地籍調査の実施に当たっては,法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則を準用するものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

(2) 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)

この訓令は,令和2年7月10日から施行する。

指宿市地籍調査作業規程

令和2年7月10日 訓令第9号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
令和2年7月10日 訓令第9号