○指宿市山川庁舎の市民のひろばの使用に関する要綱
令和2年7月8日
告示第131号の2
(趣旨)
第1条 この告示は,山川庁舎の市民のひろばの一部を使用した作品展示等について,市民等の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令4告示48・一部改正)
(使用できる市民等の要件)
第2条 市民のひろばを使用して作品展示等ができる市民等(以下「使用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 指宿市内に住所を有し,勤務し,又は通学している者
(2) 本市を拠点として活動している団体
(3) 市内の小中学校,高等学校,幼稚園,保育園等
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者
(令4告示48・一部改正)
(作品展示等の範囲)
第3条 作品展示等は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 文化活動に関するもの
(2) 社会貢献活動に関するもの
(3) 地域活動に関するもの
(4) 教育活動に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの
(使用できる面積)
第4条 作品展示等に使用できる面積は,市民のひろばの面積のおおむね2分の1以内とする。
(令4告示48・一部改正)
(使用期間及び使用時間)
第5条 作品展示等ができる使用期間は1か月以内とし,庁舎閉庁日(指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)を含むものとする。
2 前項の使用期間には,展示物等の搬入及び搬出に要する期間も含むものとする。
3 展示場所の使用時間は,庁舎開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 前3項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合は,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(令4告示48・一部改正)
(使用料)
第6条 市民のひろばの使用料は,無料とする。
(令4告示48・一部改正)
(使用申請)
第7条 市民のひろばを使用しようとする者は,あらかじめ市民のひろば使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する使用は,許可しない。
(1) 営利を目的とした使用
(2) 政治又は宗教活動を目的とした使用
(3) その他許可することがふさわしくない使用
(令4告示48・一部改正)
(使用の取消し)
第9条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた後に,市民のひろばの使用を取りやめるときは,直ちにその旨を申し出て手続きを行わなければならない。
(令4告示48・一部改正)
(使用の制限)
第10条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは,市民のひろばの使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) この告示に定める事項又は使用許可時の注意事項に違反したとき。
(費用負担)
第11条 使用に関し必要な費用は,全て使用者の負担とする。
(使用責任)
第12条 使用期間中の管理は使用者の責任とし,いかなる事故が生じても,市は一切責任を負わないものとする。
(原状回復)
第13条 使用者は,使用期間終了後,速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は,その使用により建物,施設及びこれに附属する設備等を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年7月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令4告示48・一部改正)
(令4告示48・一部改正)