○指宿市営温泉供給管理条例施行規程

令和2年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めるもののほか,指宿市営温泉供給管理条例(平成18年指宿市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 特別用栓 条例別表に規定する種別以外の用栓の総称をいう。

(2) 熱交換機設置用栓 前号に規定する特別用栓のうち,温泉水により水を加熱する熱交換機を設置している用栓をいう。

(3) 工業用施設用栓 第1号に規定する特別用栓のうち,工業生産等を営む施設において使用する用栓をいう。

(4) 併給用栓 第1号に規定する特別用栓のうち,条例第2条第1項に定める給湯管からの給湯及びそれ以外の給湯設備等からの給湯を併せて受けている栓及びその他の用栓をいう。

(5) その他の用栓 条例別表に規定する種別以外の用栓で,前3号に規定する用栓以外の用栓をいう。

(使用施設の布設)

第3条 条例第3条の規定により温泉を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,工事開始の10日前までに市営温泉使用施設布設許可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて温泉供給事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出された場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときには市営温泉使用施設布設許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用施設の改造)

第4条 使用者は,使用施設の改造をしようとするときは,工事開始の10日前までに市営温泉使用施設改造許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出された場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときには市営温泉使用施設改造許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用施設の工事)

第5条 第3条第2項及び前条第2項に規定する許可書の交付を受けた者は,許可された工事期間内に工事を完了しなければならない。

2 正当な理由がなく,前項の定める期間を経過したときは,市長は,許可を取り消すことができる。

(止水弁の設置)

第6条 使用者は,条例第2条に定める給湯管から使用施設を布設する場合は,使用場所敷地内で市営温泉給湯管に最も近い位置に,必ず止水弁を取り付けなければならない。

(市営温泉使用の開始届等)

第7条 使用者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号で定めた様式により市営温泉の使用の開始,廃止,中止又は内容変更をしようとする2日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 市営温泉の使用を開始しようとするとき 市営温泉使用開始届出書(第5号様式)

(2) 市営温泉の使用を廃止しようとするとき 市営温泉使用廃止届出書(第6号様式)

(3) 市営温泉の使用を中止しようとするとき 市営温泉使用中止届出書(第7号様式)

(4) 市営使用の内容を変更しようとするとき 市営温泉使用内容変更届出書(第8号様式)

(使用施設の撤去等)

第8条 使用者は,前条第2号に規定する市営温泉使用廃止届出書を提出したときは,届出の使用施設の撤去に係る工事期間内に市営温泉給湯管との接続箇所から止水弁までの区間の使用施設を撤去しなければならない。

2 市長は,前項に規定する使用施設の撤去の状況を確認させるため,工事の施工中に市の職員を立ち会わせることができる。

(管理人の選定等)

第9条 管理人の選定又は変更は,選定又は変更のあった日から7日以内に市営温泉使用施設管理人(選定・変更)届出書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用施設・使用権の継承)

第10条 相続等により使用施設の所有権及び市営温泉の使用権を継承した者は,相続等の日から7日以内に市営温泉使用施設所有権等継承届出書(第10号様式)を市長に届け出なければならない。

(使用時間)

第11条 条例第11条の温泉使用時間は,午前5時から午後11時までとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,変更できるものとする。

(特別用栓の使用料)

第12条 特別用栓の使用料は,次に定めるところにより算出した額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)とする。

(1) 熱交換機設置用栓については,主たる用栓の使用料に,熱交換機1基ごとに条例別表の宿泊施設用栓の浴そう1立方メートルまで(部屋付きを除く。)の基本料金の金額を加算する。

(2) 工業用施設用栓については,1施設当たりの基本料金を3,500円とし,割増料金として使用流量(1日8時間を基礎とし,稼働日数及び時間に応じて算出する。)1立方メートル当たり37円を加算する。

(3) 併給用栓については,条例別表の種別及び前2号に規定する特別用栓の使用料を基本とし,使用温泉量のうち市営温泉給湯管からの使用割合により算出する。

(4) その他の用栓については,使用時間及び使用流量等を調査の上,基本料金及び割増料金を算定するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第14条に規定する使用料減免の承認は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,公益上その他特別な理由があると市長が認めたとき。

2 使用者は,前項に定める使用料減免の承認を受けようとするときは,市営温泉使用料減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。なお,減免期間は,この申請書を市が受け付けた日の属する月の初日を開始日とし,減免理由が消滅する日の属する月の最終日までとする。ただし,減免の終期は,開始日の属する年度を超えることはできない。

3 市長は,前項の申請書が提出された場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときには市営温泉使用料減免決定通知書(第12号様式)を交付するものとする。

4 前項の規定による市営温泉使用料減免の決定通知を受けた使用者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,指宿市営温泉供給管理条例施行規則(平成18年指宿市規則第127号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月24日公企規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令5公企規程1・一部改正)

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指宿市営温泉供給管理条例施行規程

令和2年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和5年3月1日施行)