○指宿市放課後児童クラブ条例
令和2年12月25日
条例第37号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき,同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため,放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿児童クラブ | 指宿市西方6754番地 |
山川児童クラブ | 指宿市山川成川3260番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,令和3年4月1日から施行する。