○指宿市ひとり親世帯臨時特別給付金事業実施要綱

令和2年6月17日

告示第123号の1

(目的)

第1条 この告示は,ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領(令和2年6月17日付け子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき,新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てに対する負担の増加及び収入の減少等により特に大きな困難が心身等に生じているひとり親世帯を支援するため,ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の対象者は,次に定める者とする。ただし,給付金のうち給付しようとしている給付に相当するものの給付を既に他の都道府県,他の市又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち,法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって,別表の左欄に掲げる者ごとに,平成30年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)

(3) 申請時点において,令和2年6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,別表の左欄に掲げる者ごとに,急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

2 前項各号に規定する給付対象者が,次に掲げる場合に該当するときは,給付対象は法第5条第2項に規定する監護等児童(以下「監護等児童」という。)であった者に対して給付するものとする。

(1) 児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって,令和2年6月1日以後に死亡した場合(当該者が,当該者に対する給付金の給付が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

(2) 公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって,国の令和2年度一般会計補正予算(第2号)成立日以後に死亡した場合(当該者が,当該者に対する給付金の給付が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

(3) 家計急変者であって,給付金の申請後,当該者に対する給付金の給付が決定される日までの間に死亡した場合

(給付金の額)

第3条 給付金の金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 基本給付(再給付分を含む。) 5万円とする。ただし,監護等児童が2人以上である給付対象者に給付する給付金の額は,これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額とする。

(2) 追加給付 5万円とする。ただし,児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が大きく減少しているとの申出があった者に限る。

(令2告示165の2・一部改正)

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の給付申込み等)

第4条 市は,児童扶養手当受給者に対し,基本給付の給付申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は,前項の申込みを受けた際に,基本給付の受給の拒否をひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書により届け出ることができる。

3 令和2年8月7日までに前項の規定による届出がないときは,速やかに給付を決定し,児童扶養手当受給者に対し,基本給付を給付する。

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の給付方式)

第5条 児童扶養手当受給者に対する基本給付の給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年6月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の給付の決定前までに,児童扶養手当受給者が市に前号の指定口座の変更の届出を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる給付が困難である場合に,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

2 申請者が前条第3項の支給決定日前までに児童扶養手当受給者が指定口座を解約しているときは,ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書により指定口座の変更を届け出ることができる。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して給付する基本給付に係る市の申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,令和3年2月26日(令和3年2月26日付けの消印有効)までとする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請及び給付の方式)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(令和2年12月11日時点で既に基本給付の給付を受け,又は申請している者に再度給付される基本給付(以下「基本給付(再給付分)」という。)を除く。)の給付を受けようとする者(以下「基本給付申請者」という。)が,令和2年12月11日以後に当該給付を受けるときは,ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(基本給付)(以下「基本給付申請書」という。)により申請するものとする。

2 基本給付申請者による申請及び給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,基本給付申請者が金融機関に口座を開設していない場合,金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により市に提出し,市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 基本給付申請者が基本給付申請書を市の窓口に提出し,市が基本給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が基本給付申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 第1項の申請の際,戸籍謄本並びに簡易な収入額等の申立書及び給与明細書,公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により,当該基本給付申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認をするものとする。

4 第1項の申請の際,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該基本給付申請者の本人確認を行うものとする。

(令2告示165の2・一部改正)

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(再給付分)の給付の申込み等)

第8条 市は,令和2年12月11日時点で既に基本給付の給付を受け,又は申請している公的年金給付等受給者及び家計急変者に対し,基本給付(再給付分)を給付する場合には,給付の申込みを行う。

2 公的年金給付等受給者及び家計急変者は,前項の申込みを受けた際,基本給付(再給付分)の受給の拒否をひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書により届け出ることができる。

3 市は,第1項の給付の申込み後,速やかに給付を決定し,公的年金給付等受給者及び家計急変者に対し,基本給付(再給付分)を給付する。ただし,前項の届出があったときは,この限りでない。

(令2告示165の2・追加)

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(再給付分)の給付の方式)

第9条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付(再給付分)の給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 給付金給付口座振込方式 ひとり親世帯臨時特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の給付の決定前までに,公的年金給付等受給者及び家計急変者が市に前号の指定口座の変更の届出を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込による給付が困難である場合に,当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(令2告示165の2・追加)

(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第10条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対して給付する追加給付に係る申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和3年2月26日(令和3年2月26日付けの消印有効)までとする。

(令2告示165の2・旧第8条繰下)

(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請及び給付の方式)

第11条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付の給付を受けようとする者(以下「追加給付申請者」という。)は,ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(追加給付)の申請書(以下「追加給付申請書」という。)により申請するものとする。

2 追加給付申請者による申請及び市による給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,追加給付申請者が金融機関に口座を開設していない場合,金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により市に提出し,市が追加給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 追加給付申請者が追加給付申請書を市の窓口に提出し,市が追加給付申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 追加給付申請者が追加給付申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 第1項の申請の際,追加給付申請書の内容等により,当該追加給付申請者が第2条の要件を満たす者であるか等について確認を行うものとする。

4 第1項の申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該追加給付申請者の本人確認を行うものとする。

(令2告示165の2・旧第9条繰下)

(代理による申請)

第12条 代理により第7条第1項及び前条第1項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(令2告示165の2・旧第10条繰下)

(基本給付申請者及び追加給付申請者に対する給付の決定)

第13条 第7条第1項又は第11条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該基本給付申請者及び追加給付申請者に対し,第7条第2項各号又は第11条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付する。なお,第7条第1項の規定に基づく申請において,基本給付(再給付分)の申請を併せて提出した基本給付申請者に対しては,基本給付(再給付分)の給付額を合算した額を給付する。

(令2告示165の2・旧第11条繰下・一部改正)

(ひとり親世帯臨時特別給付金の給付等に関する周知)

第14条 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の実施に当たり,給付対象者及び監護等児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(令2告示165の2・旧第12条繰下)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付対象者から第6条第2項及び第10条第2項の申請期限までに第7条第1項及び第11条第1項の申請が行われなかった場合,当該給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 第4条第3項及び第8条第3項の規定による給付決定を行った後,市が把握する令和2年6月分の児童扶養手当振込時における指定口座(給付前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては,当該届出をした指定口座)に給付金の給付として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず,令和3年3月31日までに指定口座への振込が口座解約又は変更等の事由によりできない場合は,本件契約は解除される。

3 第13条の規定による給付決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により令和3年3月31日までに給付が完了できない場合は,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(令2告示165の2・旧第13条繰下・一部改正)

(不当利得の返還)

第16条 給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し,当該給付金を返還させるものとする。

(令2告示165の2・旧第14条繰下)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 給付対象者は,給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(令2告示165の2・旧第15条繰下)

(その他)

第18条 この告示の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

(令2告示165の2・旧第16条繰下)

この告示は,令和2年6月17日から施行する。

(令和2年12月11日告示第165号の2)

この告示は,令和2年12月11日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し,かつ,母がない児童,同項第2号ロ又はニに該当し,かつ,父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には,当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては,その受給額を含み,当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき,又は当該者が父である場合であってその監護し,かつ,これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは,令第2条の4第6項で定めるところにより,当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして,収入の額を計算するものとする。)

(2) 当該者((1)に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には,当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては,その受給額を含む。)

(3) 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には,左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては,その受給額を含む。)

指宿市ひとり親世帯臨時特別給付金事業実施要綱

令和2年6月17日 告示第123号の1

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年6月17日 告示第123号の1
令和2年12月11日 告示第165号の2