○指宿市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和2年12月28日

告示第179号

(設置)

第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者(以下「民間事業者」という。)の選定について,公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため,指宿市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,審査に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は,農政部長,農政部耕地林務課長,農政部耕地林務課林務管理係長及び農政部長が指名する南薩地域振興局林務水産課職員1名で組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員長は農政部長をもって充て,副委員長は耕地林務課長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員長は,必要に応じて委員以外の者を出席させて,意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,農政部耕地林務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営等に必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,令和3年1月1日から施行する。

指宿市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和2年12月28日 告示第179号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和2年12月28日 告示第179号