○指宿市スクールバス運行管理規則
令和2年12月25日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童生徒の通学の用に供するため運行する自動車(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理)
第2条 スクールバスの運行管理は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会は,スクールバスの運行に必要な措置を講ずるとともに,運転者を指揮監督しなければならない。
(委任)
第3条 教育委員会は,スクールバスを利用する学校長に,円滑かつ計画的な運行が図られるよう運行調整及び次に掲げる事項を委任する。
(1) スクールバスの利用に関する児童生徒への安全指導
(2) 前号に掲げるもののほか,特に教育委員会が必要と認めた事項
(利用者の範囲)
第4条 通学にスクールバスを利用できる児童生徒は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 山川地域の福元区,町区,岡児ケ水区,浜児ケ水区,利永区及び尾下区に居住する山川小学校に通学する児童
2 教育委員会は,次に掲げる場合において,通学時のスクールバスの運行に支障がないと認められるときは,使用させることができる。
(1) 学校教育に基づいて行われる授業又は行事に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が別に定める範囲において,特に必要と認めるとき。
(運行経路)
第5条 スクールバスの運行経路は,教育委員会が指定した経路とする。ただし,異常気象等によりスクールバス運行の安全確保に支障があると教育委員会が認めるときは,当該経路を変更し,又は運行を中止することができる。
2 前項の規定により経路の変更又は運行の中止をした場合は,直ちに,関係する学校長に連絡しなければならない。
(乗降場所)
第6条 教育委員会は,運行経路にスクールバスの乗降場所を別に定めるものとする。
2 指定された乗降場所以外の乗降は,原則として認めないものとする。
(運行時刻)
第7条 スクールバスは,登下校時に運行し,その時刻は,学校の日課表に合わせて学校長と協議して別に定める。ただし,第5条第1項ただし書に規定する場合又は特別な理由がある場合は,その運行を変更することができる。
(利用料)
第8条 スクールバスの利用料は,無料とする。
(利用申請)
第9条 スクールバスを利用する児童生徒の保護者は,スクールバス利用(変更)許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 変更の利用許可については,前条の規定を準用する。
(利用許可の取消し)
第12条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,スクールバスの利用許可を取り消すものとする。
(1) 第4条第1項の各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請であると認められるとき。
(事故報告等)
第13条 スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)は,事故等が発生したときは,負傷者等について,速やかに,応急手当を行い,直ちに,その旨を警察署,消防署等へ通報後,教育委員会及び関係する学校長に報告し,その他必要な措置を講じなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による報告を受けたときは,遅滞なく事実を調査するとともに,自動車事故報告書を作成し,必要に応じて市長に報告するものとする。
(運転者の義務)
第14条 運転者は,常に交通法令を守り,運行の安全を図らなければならない。
2 運転者は,利用者等の安全輸送のため常に車両の保全整備に努めなければならない。
3 運転者は,別に定めるスクールバス運行日誌に必要事項を記録しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 スクールバスの利用申請及び利用許可その他この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年8月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3教委規則3・一部改正)