○指宿市林業労働環境改善支援事業交付要綱

令和3年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は,安全意識の向上及び林業労働災害を抑制することを目的に,林業における安全衛生装備品及び安全衛生機械器具の整備を支援し,林業従事者の就労環境を安全で衛生的なものへ改善を図るため,予算の範囲において,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 安全衛生装備品 林業労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品

(2) 安全衛生機械器具 林業労働の安全及び衛生を確保するために必要な機械器具

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は,市内に住所又は事業所若しくは営業所を有し,市内の森林整備を実施している林業事業体とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は補助対象外とする。

(1) 国又は県から同一目的の支出金,補助金の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者

(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者

(3) 過去1年以内に森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に規定する届出等を提出していない者又は森林法に基づく地方公共団体から指導書等の命令を受けた者

(4) 市に納付義務のある市税等を完納し,又は完納することが見込まれること。

(5) 補助金の交付決定を受ける前に当該事業を実施した者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,次の表に掲げる安全衛生装備品及び安全衛生機械器具(以下「安全衛生装備品等」という。)の購入に係る経費とし,補助金の額は,当該経費(1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)の2分の1以内とする。

安全衛生装備品

安全衛生機械器具

林業用ヘルメット,安全服,空調服,林業用手袋,安全靴,ウェザースーツ,防護服,保護眼鏡,イヤーマフ,耳栓,防蜂網,すねあて,呼子,腰痛予防器具その他市長が必要と認める装備品

業務用無線機(現場作業用),ロープ,安全帯,伐倒ガイドレーザー,オートチョーカー,チルホール,フェリングレバー,けん引具(かかり木処理用),木廻しベルト,救急セット,血圧計その他市長が必要と認める機械器具

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,規則第4条第1項の補助金等交付申請書に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式)

(2) 安全衛生装備品等の見積書の原本又は写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,交付が適当であると認めたときは,規則第5条の補助金等交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業を中止し,又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特にその必要があると認めたとき。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,補助事業が完了したときは,規則第14条の補助金等実績報告書に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 購入した安全衛生装備品等が確認できる写真

(2) 安全衛生装備品等の請求書又は領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付確定及び通知)

第9条 市長は,前条の規定による実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,適当であると認めたときは,規則第15条の補助金等交付確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,市長が別に指定する請求書を市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は,補助事業の実施により取得し,又は効用の増加した財産を当該補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保にしてはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(補助金の経理等)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し,補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

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指宿市林業労働環境改善支援事業交付要綱

令和3年3月31日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)