○指宿市漁業共済制度支援対策事業補助金交付要綱
令和3年7月12日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う水産物の需要の減少等により事業経営に影響を受けている漁業者を支援するため,漁業共済制度に加入した漁業者に対し,予算の範囲内において漁業共済制度支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は次の要件を全て満たす個人,法人又は団体とする。
(1) 市内に住所を有するもの(法人にあっては本店又は主たる事業所を市内に有すること。)
(2) 鹿児島県漁業共済組合と漁業共済に係る保険契約を成立させたもの
(3) 個人又は法人にあっては,市に納税義務のある市税等を完納し,又は完納することが見込まれること。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,鹿児島県漁業共済組合との間に成立した保険契約に係る経費のうち,漁獲共済及び養殖共済の掛捨て保険料に要する経費とする。
2 補助金の補助率は,補助対象経費総額の3分の1以内とし,補助限度額は10万円とする。
(令5告示35の1・一部改正)
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは,補助対象者が所属する漁業協同組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。
(1) 委任状
(2) 保険契約の成立を証明できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(決定及び確定通知の取消し又は補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該補助金に係る交付決定及び確定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は令和3年7月12日から施行し,令和3年4月1日以後に保険期間が開始する保険契約から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,この事業による補助金の交付を受けた者の取扱いについては,同日以後も,なおその効力を有する。
(令4告示61・令5告示35の1・一部改正)
附則(令和4年3月31日告示第61号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第35号の1)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。