○指宿市がんばる地域応援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第93号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,地方創生に向けて,地域の共同体機能の維持及び活性化並びに地域の経済循環の創出により地域住民の相互による共助の基盤を構築することを目的に,地域団体等が行う事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,一般財団法人地域活性化センターが定める地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第7条の規定による助成の決定を受けた事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,補助対象事業の実施主体の地域団体等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,実施要綱第7条の規定による助成の決定を受けた助成金の額と同額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,がんばる地域応援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を記した企画書,予定表その他参考資料

(2) 地域団体等の活動内容(予定を含む。)及び構成員を示す資料

(3) 補助対象事業に係る経費(収支)の内容を示す資料

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める資料

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,補助金の交付が適当と認めたときは,がんばる地域応援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により,当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,第5条の規定による申請に係る事項を変更又は中止するときは,がんばる地域応援事業補助金変更(中止)承認申請書(第3号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(第4号様式)

(2) 変更収支予算書(第5号様式)

(変更の承認)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,実施要綱第8条の規定による承認を受け,かつ,当該申請の内容が適当であると認めたときは,承認するものとする。この場合において,計画変更により補助金に変更が生じたときは,がんばる地域応援事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)を,その他にあってはがんばる地域応援事業補助金事業計画変更(中止)承認通知書(第7号様式)により補助対象者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,補助対象事業の完了日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い休日等でない日)のいずれか早い日までに,がんばる地域応援事業補助金実績報告書(第8号様式)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の実施状況が確認できる資料(写真,ポスター,パンフレット等)

(2) 補助対象事業の実施に関する収入及び支出の状況が確認できる資料(収支決算書等)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める資料

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,これを審査し,及び必要に応じて現地調査等を行い,補助金の交付が適当と認めたときは,補助金の額を確定し,がんばる地域応援事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により当該報告書を提出した補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は,補助金を請求しようとするときは,がんばる地域応援事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 市長は,補助金の交付の決定を受けた補助対象者に対して,補助金を交付する場合において特に必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,がんばる地域応援事業補助金概算払申請書(第11号様式)により,市長に申請しなければならない。

3 前条の規定は,補助金の概算払をする場合について準用する。この場合において,同条中「前条」とあるのは「第6条」と読み替えるものとする。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金に係る決定通知を取消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年7月1日から施行する。

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指宿市がんばる地域応援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第93号の2

(令和3年7月1日施行)