○指宿市ミルク購入費助成事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第93号の3
(趣旨)
第1条 この告示は,母親が病気等にり患したことにより母乳を与えることができない乳児又は多胎児に対する子育て支援を行うため,ミルク購入費用の一部について,予算の範囲内において,指宿市ミルク購入費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) HTLV―1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型) 成人T細胞白血病(ATL)又はHTLV―1関連脊髄症(HAM)の原因となるウイルスをいう。
(2) HIV(ヒト免疫不全ウイルス) エイズ(AIDS後天性免疫不全症候群)の原因となるウイルスをいう。
(3) 乳児 満1歳に満たない者で,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,市の住民基本台帳に記録された日から補助金の申請をする日まで引き続き住民基本台帳に記録されている者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) HTLV―1又はHIVの抗体が陽性である妊婦から生まれた乳児
(2) 多胎児のうち第1子を除いた乳児(前号に規定する乳児を除く。)
(補助金の額)
第4条 乳児1人当たりの補助金の額は,第2条第3号に規定する市の住民基本台帳に記録された日の属する月から満1歳の誕生日の属する月の前月までの月数に2,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,指宿市ミルク購入費助成事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
ア 鹿児島県HTLV―1等母乳を介する母子感染対策推進事業実施要綱第5条の規定による助成決定を受けた者は,助成決定通知書の写し
イ 鹿児島県HTLV―1等母乳を介する母子感染対策推進事業実施要綱第5条の規定よる助成決定を受けていないが,第3条第1号に該当する者は,HTLV―1又はHIVの抗体が陽性であることが確認できる書類の写し
(2) 指宿市ミルク購入費助成事業補助金実績報告書(第2号様式)
(3) ミルク購入に係る領収書の原本又はその内訳が分かるものの写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は,補助対象者が1歳に達する日から起算して6月を超える日までに行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると市長が認めるときは,当該提出期限を延長することができる。
(交付決定及び交付確定通知の取消し等)
第8条 市長は,補助金の交付決定及び交付確定通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該補助に係る交付決定及び交付確定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 交付決定及び交付確定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年7月1日から施行する。