○指宿市事業継続緊急支援金支給事業実施要綱

令和3年8月13日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により,売上が大きく減少している中小企業者等に対し,事業の継続を支援するため支給する支援金(以下「継続支援金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 月次支援金 国が実施する緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る支援金をいう。

(3) 一時支援金 鹿児島県が実施する鹿児島県事業継続一時支援金給付事業に基づき支給される支援金をいう。

(4) 事業継続月次支援金 鹿児島県が実施する鹿児島県事業継続月次支援金給付事業に基づき支給される支援金をいう。

(令3告示155・一部改正)

(支給対象者)

第3条 継続支援金の支給の対象となる者は,次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に事業所を置く中小企業若しくは個人事業主又は別表に定める組合若しくは法人

(2) 月次支援金の給付通知,一時支援金の交付確定通知又は事業継続月次支援金の決定通知を1回以上受けている者

(3) 今後も事業を継続する意思がある者

(4) 市税等の滞納がない者又は完納することが見込まれる者。ただし,新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により,市税等の滞納がある者で,徴収猶予の特例制度を活用している者はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,前項に該当する者が次の各号のいずれかに該当する場合は,継続支援金を支給しないものとする。

(1) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者

(2) その他市長が適当でないと判断する者

(令3告示155・一部改正)

(継続支援金の額等)

第4条 月次支援金又は一時支援金を受けた者に対する支給額は次のとおりとする。

(1) 法人事業者 20万円

(2) 個人事業者 10万円

2 事業継続月次支援金を受けた者に対する支給額は次のとおりとする。

(1) 法人事業者 10万円

(2) 個人事業者 5万円

3 継続支援金の支給回数は,1対象者につき1回限りとする。

(令3告示155・一部改正)

(継続支援金の申請)

第5条 継続支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 指宿市事業継続緊急支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)

(2) 月次支援金給付通知書の写し又は鹿児島県事業継続一時支援金交付確定通知書の写し又は鹿児島県事業継続月次支援金決定通知書の写し

(3) 事業所が市内にあることを確認できる書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(令3告示155・一部改正)

(支給の決定)

第6条 市長は,前条に規定する書類の提出があったときは,内容を審査し,継続支援金の支給決定を行い,指宿市事業継続緊急支援金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の支給決定を受けた者がある場合は,当該支給決定を取り消すとともに,既に継続支援金の支払いが完了しているときは,その者に対して,当該継続支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年8月13日から施行する。

(令和3年12月23日告示第155号)

この告示は,令和3年12月23日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種類

組合

企業組合,協業組合,事業協同組合その他各種組合

法人

NPO法人,医療法人,社会福祉法人,学校法人,社団法人,財団法人,農業法人その他各種法人

(令3告示155・一部改正)

画像

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指宿市事業継続緊急支援金支給事業実施要綱

令和3年8月13日 告示第106号

(令和3年12月23日施行)