○指宿市工場等設置奨励条例
令和3年12月23日
条例第26号
指宿市工場等設置奨励条例(平成18年指宿市条例第135号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,市における企業の立地を支援し,もって市における産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を図ることを目的とする。
(1) 工場等 製造業,特定民間施設その他規則で定める施設をいう。
(2) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置し,又は市内に工場等を有する事業者が,当該工場等の敷地若しくはその隣接地と異なる場所に新たに工場等を設置すること(既存の工場等を取得又は借受ける場合を含む。)をいう。
(3) 増設 既設の工場等の規模を拡大する目的で,当該工場等と同一敷地内又は当該工場等の敷地に隣接して工場等を設置することをいう。
(4) 移転 市内に工場等を有する事業者が,既設の工場等を閉鎖し,又は解体し,市内の他の敷地等に工場等を設置することをいう。
(5) 改築 既設の工場等において,新事業への進出,事業の拡大,生産性向上等を目的に,事業の用に供する建物,機械設備及び附属施設を更新又は拡充することをいう。
(6) 事業者 市内において工場等を新設,増設,移転又は改築(以下「新設等」という。)する者をいう。
(事業者に対する支援)
第3条 市長は,事業者の行う事業が市の産業を振興し,かつ,雇用機会の確保及び拡大に寄与するものであると認めるときは,当該事業者に対し,立地に伴う情報の提供,用地のあっせん,道路及び用排水施設の整備,行政庁への手続の協力,人材の確保及び育成その他の第1条の目的を達成するために必要な支援をするものとする。
2 市長は,前項の支援を受けようとする事業者に対し,別に定めるところにより補助金を交付することができる。
(支援適用工場等の指定)
第4条 前条の支援を受けようとする事業者は,新設等をしようとする工場等の施設ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 市長は,前項の指定の際,必要な条件を付けることができる。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 営業を譲り渡した場合 その譲受人
(指定の取消し)
第6条 市長は,指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,指定を取り消し,又は既に交付した補助金があるときはその全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 事業の廃止又は休止若しくは縮小があったとき。
(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長において不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市工場等設置奨励条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。