○指宿市今村光雄奨学資金条例

令和3年12月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,向学の意思能力が十分であるにもかかわらず,経済的理由によって修学困難な者に対して奨学資金を支給することにより,有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金の名称)

第2条 奨学資金の名称は,今村光雄奨学資金(以下「奨学資金」という。)とする。

(奨学資金の原資)

第3条 奨学資金の原資は,指宿市今村光雄奨学資金基金条例(令和3年指宿市条例第28号)に基づく基金及び益金をもって充てる。

(奨学生の資格)

第4条 奨学資金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市に住所を有する者の子弟であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学,短期大学,専修学校(専門課程に限る。)又は高等専門学校(第4学年以上に限る。)に在学していること。

(3) 奨学資金の支給を受けようとする年度の3月31日現在において満23歳未満である者

(4) 学資の支弁が困難と認められること。

(5) 学業及び素行が優秀であること。

(奨学資金の額)

第5条 奨学資金の額は,月額1万円とし,1人当たり12万円を限度とする。

(奨学資金の支給期間)

第6条 奨学資金の支給期間は,奨学資金の支給を受けることとなった月の属する年度内とする。

(奨学生の人員)

第7条 奨学生は,毎年度10人以内とする。

(奨学生の願い出)

第8条 奨学資金の支給を受けようとする者は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(奨学生の決定)

第9条 奨学生は,教育委員会が市長と協議してこれを決定する。

(奨学資金の停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金の支給を停止する。

(1) 第4条(第3号を除く。)に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。

(2) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(3) 疾病などのために学業を続ける見込みがないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,奨学生として適当でないと認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市今村光雄奨学資金条例

令和3年12月23日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)