○指宿市池田湖観光施設公園条例施行規則

令和3年12月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市池田湖観光施設公園条例(令和3年指宿市条例第27号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,池田湖観光施設公園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により,施設等の使用許可を受けようとする者は,池田湖観光施設公園使用(変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の池田湖観光施設公園使用(変更)許可申請書の提出があったときは,市長はその理由が適当と認めるものについて,池田湖観光施設公園使用(変更)許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(附属設備及び器具の使用料)

第3条 条例別表の規定による附属設備及び器具の使用料については,別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 全額

(2) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(3) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか,観光振興又は地域経済の活性化に資するもので,市長が認める場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

2 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,池田湖観光施設公園使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の池田湖観光施設公園使用料減免申請書の提出があったときは,市長はその理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除できるものとし,池田湖観光施設公園使用料減免許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,池田湖観光施設公園使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,市長が指示した事項を守らなければならない。

(指定管理に関する読替え)

第7条 条例第17条の規定により,池田湖観光施設公園の管理を指定管理者に行わせる場合は,第2条第4条(同条第1項第4号を除く。)第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第3条から第5条までの規定中「使用料」とあるの「利用料金」と,第2条中「使用」とあるのは「利用」と,第1号様式から第5号様式までの規定中「指宿市長」とあるのは,「指定管理者」と,第2号様式から第5号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第1号様式から第5号様式までの規定中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設等

使用区分

使用料

(1時間当たり)

電源

使用者が営利目的以外で占有する場合

200円

使用者が営利目的で占有する場合

400円

水道

使用者が営利目的以外で占有する場合

200円

使用者が営利目的で占有する場合

400円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

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指宿市池田湖観光施設公園条例施行規則

令和3年12月28日 規則第28号

(令和4年10月1日施行)