○指宿市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和3年12月22日

告示第154号の3

(趣旨)

第1条 この告示は,経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1に定める経営継承・発展支援事業について,実施要綱,担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(令和3年3月29日付け2経営第2902号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。),「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日付け一般社団法人全国農業会議所制定。以下「交付規則」という。)及び指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,実施要綱,国要綱及び交付規則で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 市長は,第4条に規定する補助金の交付の対象となる者を募集し,実施要綱第4に規定する補助金事務局である一般社団法人全国農業会議所(以下「補助金事務局」という。)が定める実施要綱等(以下「公募要領」という。)により選定した補助対象者に対し,予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,実施要綱別記1第1の3に定める要件を満たす者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,実施要綱別記1第1の4に定めるものとする。

(補助金額及び補助率)

第6条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし,限度額は100万円とする。

(補助対象者の応募申請手続き等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,市長が別に定める期日までに,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 経営継承・発展支援事業取組承認申請書(第1号様式)

(2) 経営発展計画(第2号様式)

(3) 次の又はに掲げる書類

 個人事業主の場合は,次に掲げる全ての書類

(ア) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し

(イ) 先代事業者の継承時点の所得税確定申告書第1表及び第2表の写し

(ウ) 先代事業者の継承時点の所得税青色申告決算書の写し

(エ) 補助対象者の所得税の青色申告承認申請書の写し

(オ) 家族農業経営の場合は,家族経営協定の写し

 法人の場合は,次に掲げる全ての書類

(ア) 任意組織以外の場合は,履歴事項全部証明書の写し

(イ) 任意組織の場合は,定款又は組織及び運営についての規約の写し

(ウ) 役員名簿

(エ) 法人税法第121条第1項に規定する青色申告の承認を受けている場合は,継承時点の法人税確定申告書別表1の写し及び損益計算書の写し

(オ) 法人税法第122条第1項に規定する青色申告の承認申請を行っている場合は,法人税の青色申告承認申請書の写し

(4) 経営発展計画の記載内容の根拠となる次に掲げる全ての書類

 事業費の根拠となる見積書の写し

 機械装置等を導入する場合は,導入する機械装置等の仕様書又はパンフレット

 経営発展計画第5項第1号の付加価値額(以下「付加価値額」という。)について,経営継承時と目標年度で記載した金額の算出過程を記載した書類(青色申告の書類の写し又は記載における留意事項等を参考に作成した書類)

(5) 公募要領の配分基準表に基づき付与するポイントに関する次に掲げる全ての書類

 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた書類の写し

 現状の経営面積(畜産関係については飼育頭数)が分かるものの写し

 直近1年間の雇用者のリスト

 直近1年間の雇用者に関する雇用契約書の写し及び出勤日報の写し

(6) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(第3号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(採択結果通知)

第8条 市長は,前条の承認申請について,補助金事務局から採択結果通知があった場合は,当該申請をした補助対象者に対し,経営継承・発展支援事業採択結果通知書(第4号様式)により通知する。

(計画承認申請及び交付申請)

第9条 前条の規定による採択結果の通知を受けた補助対象者は,経営継承・発展支援事業補助金(変更)交付申請書(第5号様式)に,第7条第1号から第4号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において,事業実施計画の取組承認申請(以下「計画承認申請」という。)に関する書類及び交付申請に関する書類は,同時に提出できるものとし,計画承認申請に関する書類については,第7条の規定による応募申請時と変更がない場合において,応募申請時と同様の書類を提出するものとする。

(事業実施計画の承認通知及び補助金交付決定通知)

第10条 市長は,前条の計画承認申請について,補助金事務局から事業計画承認書を受理した場合は,当該申請をした補助対象者に対し,経営継承・発展支援事業計画承認通知書(第6号様式)により通知する。

2 市長は,前条の規定による交付申請について,補助金事務局から補助金交付決定通知書を受理した場合は,当該申請をした補助対象者に対し,経営継承・発展支援事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により通知する。

(計画変更承認申請等)

第11条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,第9条の申請に係る事項について,次の各号に掲げる重要な事項の変更が生じた場合は,変更内容等が分かるように明示した上で,経営継承・発展支援事業取組変更承認申請書(第1号様式)及び経営発展計画を市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容の追加

(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容,成果目標等)

(3) 事業費の30%を超える増額又は補助金額の増額

(4) 事業費又は補助金額の30%を超える減額

(5) 事業の中止又は廃止

(交付決定前の事業の着手)

第12条 第10条第1項の承認通知書を受領した補助対象者は,当該通知書を受領したのち,交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は,次の各号の事項に同意の上,経営継承・発展支援事業交付決定前着手届(第8号様式)の提出により事業に着手することができる。

(1) 交付決定を受けるまでの期間内に天災地変等のあらゆる事由によって実施した本事業に損失等が生じた場合は,これらの損失等は,補助対象者が負担すること。

(2) 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても,異議がないこと。

(3) 本事業については,着手から交付決定を受けるまでの期間内においては,計画変更は行わないこと。

(変更交付申請等)

第13条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,第9条の申請に係る事項について,第11条第1号から第4号までに掲げる重要な事項の変更が生じた場合は,変更内容が分かるように明示した上で,経営継承・発展支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,補助金事務局から計画変更認通知又は補助金交付変更決定通知を受理した場合は,当該申請をした補助対象者に対し,経営継承・発展支援事業計画変更承認通知書(第6号様式)及び経営継承・発展支援事業補助金変更交付決定通知書(第7号様式)により通知する。

(事業の中止又は廃止)

第14条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,第9条の規定による申請に係る事項について,第11条第5号に掲げる事業の中止又は廃止を行う場合は,経営継承・発展支援事業取組中止・廃止承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前条の規定による申請について,補助金事務局から前条の決定通知を受理した場合は,当該申請をした補助対象者に対し,経営継承・発展支援事業計画中止・廃止承認通知書(第6号様式)により通知する。

3 事業が中止又は廃止となった場合は,既に実施した事業等についても補助金の交付は行わないものとする。

(事業取組完了報告)

第15条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,事業完了(事業経費の支払いを含む。)したときは,事業完了後14日以内又は市長が定める期日のいずれか早い期日までに,次に掲げる書類を添付し,経営継承・発展支援事業取組完了報告書(第9号様式。以下「取組完了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 経営発展計画(「4 経営発展の取組」の項目について,実績を記載したもの)

(2) 写真,研修資料,成果物等の取組内容の履行確認が確認できるもの

(3) 支払関係が分かる書類(納品書,請求書,領収証等の写し,見積合わせを行った場合はその写し)

(4) 本事業のために臨時雇用を行った場合は,臨時雇用者の作業日報の写し及び労働契約書の写し

(5) 単価50万円(税込み)以上の機械装置等を導入した場合は,当該機械装置等に係る内容が記載された財産管理台帳(第10号様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第16条 市長は,前条の取組完了報告書の提出があった場合は,内容を審査し,審査の結果適当と認められる場合は,補助金の額を確定し,当該取組完了報告書を提出した補助対象者に対し,経営継承・発展支援事業補助金交付確定通知書(第11号様式)により当該報告をした補助対象者に通知する。

(補助金の交付請求)

第17条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は,補助金を請求しようとするときは,経営継承・発展支援事業補助金交付請求書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額)

第18条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は,取組完了報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は,その金額(当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して取組完了報告をした場合)を経営継承・発展支援事業消費税仕入控除税額報告書(第13号様式)により速やかに報告し,市長から返還命令を受けてこれを返還する。この場合において,当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合又は明らかにならない場合であっても,市長の指示に従い,その状況等について同様式により報告する。

(補助金の返還等)

第19条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ,又は当該補助金の全部若しくは一部は交付しない。

(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合

(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合

(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合

(4) 経営発展計画に記載された取組について,市が繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合

(5) 実施要綱,国要綱,交付規則,公募要領及びこの告示に定める規定に違反した場合

(6) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし,本事業に関する不正が認められる場合

(実施状況報告)

第20条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は,事業実施年度から目標年度までの間,毎年度末までに経営継承・発展支援事業取組実施状況報告書(第14号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業の進捗状況が確認できる付加価値額の算出過程が分かる資料,経営面積,従業員数等に関する根拠書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年12月22日から施行し,令和3年8月16日から適用する。

(令和4年4月1日告示第78号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示78・全改)

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指宿市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和3年12月22日 告示第154号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年12月22日 告示第154号の3
令和4年4月1日 告示第78号