○指宿市高齢者等見守り体制構築事業実施要綱

平成23年10月17日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は,ひとり暮らし高齢者等に対し,かかりつけ医療機関名,持病等の救急時に必要な情報を記入した救急情報シートを保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため必要な事項を定め,もって市民の安全と安心の確保を図るとともに,情報更新のため見守り活動を拡大,強化することを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は,次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) ステッカー

(3) 救急情報シート

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は,本市に住所を有し,現に居住している者で,第1号から第5号までのいずれかに該当し,かつ,第6号に該当する在宅のものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するものに限る。),療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けた者のいずれかに該当するもの(次号において「重度心身障害者等」という。)のみの世帯に属する者

(4) 高齢者及び重度心身障害者等のみの世帯に属する者

(5) その他市長が適当と認める者

(6) キットの配布を受けるに当たって,次に掲げるすべての事項を承諾する者

 ステッカーを所定の位置に貼ること。

 救急活動の際,救急隊員等が本人及び同居人等の同意を得ることなく,冷蔵庫の扉を開けてキットを取り出す場合があること。

 救急活動によっては,キットを活用しない場合があること。

 かかりつけ医療機関があっても,他の病院に救急搬送される場合があること。

 救急情報誌シートに救急隊員等への伝言を記載されていても,実行されない場合があること。

 市がキット配付された者の個人情報を調査すること。

 市がキットを配布された者の情報を,消防署その他市長が必要と認める機関等へ提供すること。

 キットを大切に保管し,他者に譲ったり又は貸し付けたりしないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者には,配布しない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており,当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供,洗濯,掃除等の家事又は健康管理のサービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。ただし,市が行うものを除く。)を受けている者

(平23告示133の2・一部改正)

(配布の申請等)

第4条 キットの配布を受けようとする者は,救急医療情報キット配布申請書(別記様式)により,市長に申請しなければならない。

(配布の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,申請の内容を審査し,キットの配布を決定したときは,救急医療情報キット配布者名簿に登載する。

2 市長は,前項の規定により救急医療情報キット配布者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し,キットを配布する。

3 キットの配布数は,名簿登載者の世帯に対し1セットとする。ただし,救急情報シートは,名簿登録者に対して1部配布する。

4 市長は,破損等により再配布の必要があると認めたときは,キットを再配布することができる。

(費用負担)

第6条 キットは,無償で配布する。

(キットの管理)

第7条 キットの配布を受けた者は,善良な管理のもとにキットを使用し,救急情報シートの記載内容の更新に努めるとともに,キットを譲渡又は貸付けてはならないものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,平成23年10月17日から施行する。

(平成23年11月16日告示第133号の2)

この告示は,平成23年11月16日から施行する。

(平23告示133の2・一部改正)

画像

指宿市高齢者等見守り体制構築事業実施要綱

平成23年10月17日 告示第124号

(平成23年11月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年10月17日 告示第124号
平成23年11月16日 告示第133号の2