○指宿市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は,住民のスポーツ振興に関し,その分担する地域又は事項について,次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は,市長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は,34人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,前2項の期間中においても,委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 委員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年3月31日 規則第16号