○指宿市体育施設条例施行規則

令和4年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市体育施設条例(平成18年指宿市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により,体育施設,附属施設及び器具(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は,体育施設使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は,前条の規定により使用許可申請書を受理し,条例又はこの規則に規定する事項に照らし,適当と認めたときは,これを許可し,体育施設使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定による使用許可は,申請の順による。ただし,市長が公益上特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第4条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可を受けた事項を変更し,又は使用の取消しをしようとするときは,直ちに体育施設使用許可変更・取消申請書(第3号様式)及び使用許可書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の提出があったときは,これを受理し,許可内容の変更については,体育施設使用変更・取消許可書(第4号様式)にその旨を記載して使用者に交付するものとする。

(使用許可の条件の変更,使用の停止及び許可の取消し)

第5条 市長は,条例第7条第2項の規定により,使用許可の条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消す場合は,体育施設使用(許可の条件変更・停止・取消し)通知書(第5号様式)により使用者に通知しなければならない。

(使用終了の届出)

第6条 使用者は,体育施設の使用を終了し,又は使用を中止したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(附属設備の使用料)

第7条 条例別表第1別表第2別表第4から別表第7まで,別表第9から別表第11まで,別表第13別表第16から別表第19まで及び別表第21の規定による附属設備の使用料については,別表に定めるところによる。

(使用料の後納)

第8条 条例第8条第2項ただし書の規定による使用料を後納できるものは,緊急その他やむを得ない事情があるもので市長が認めるものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合は,全額免除する。

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園又は保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合は,全額免除する。

(3) 学校の教育活動(前号の場合を除く。)として行われる各種大会又は公的機関の目的達成のために行われる活動で使用する場合は,全額免除する。

(4) 県民体育大会の地区代表となった場合の強化練習で使用する場合は5回以内に限り,全額免除する。

(5) 市又は市の機関が共催して使用する場合は,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。

(6) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するときは,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。

(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用するときは,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。

(8) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体又は教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するときは,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,体育施設使用料減額・免除申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により,使用料の減額又は免除の申請があったときは,市長はその理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除するものとし,体育施設使用料減額・免除許可書(第7号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は,次に掲げるとおりとする

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第10条第3号又は第4号に該当するとき 既納の使用料のうち市長が認める額

(使用者及び入場者の心得)

第11条 使用者及び施設に入場する者(以下「入場者等」という。)は,職員の指示に従うとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設等を使用しないこと。

(2) 収容人員を超えて入場し,又は入場させないこと。

(3) 入場者等は条例第6条に規定する行為をしないこと。

(4) 入場者等の安全確保の措置を講ずること。

(5) 使用の際は使用許可書を携帯し,職員の要求があった場合は提示すること。

(6) 前各号に定めるほか,市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(職員の立入調査)

第12条 市長は,体育施設における秩序の維持及び管理上必要があると認めたときは,使用中の体育施設に職員を立ち入らせて,使用者に対し施設等の使用に関し必要な指示をし,又は使用の状況を調査させることができる。

(施設等の損傷等の届出)

第13条 施設等を損傷し,又は滅失した者は,直ちにその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(事前打合せ)

第14条 施設等を専用使用する使用者は,使用日の3日前までに職員と施設等の使用方法,心得事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(指定管理に関する読替え)

第15条 条例第17条の規定により体育施設の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は,第2条から第6条まで,第9条第2項及び第3項第11条第6号第12条並びに第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第11条第12条及び第14条中「職員」とあるのは「指定管理者」と,別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第1号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,第2号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,第3号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,第4号様式及び第5号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,第6号様式及び第7号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備使用料

体育施設の名称

設備名

区分

単位

使用料

備考

指宿総合体育館

照明

専用使用

全面

30分につき620円

12セット

一部使用

卓球

1台

1時間につき10円


バドミントン

1面

30分につき50円

1セット

バレーボール

テニス

ハンドボール

30分につき620円

12セット

舞台


1時間につき150円


空調

アリーナ

全面

30分につき1,120円


半面

30分につき560円


客席

全面

30分につき1,730円


卓球場

30分につき400円


全館


30分につき2,540円


指宿市営野球場

スコアボード



30分につき400円


指宿市営陸上競技場

照明


1基

30分につき50円


指宿テニス場

照明

1コート

1面

30分につき150円


サンシティホールいぶすき

照明

専用使用

全面

30分につき620円


一部使用

半面

30分につき300円


4分の1

30分につき150円


いぶすきフットボールパーク

照明

専用使用

全面

30分につき500円


一部使用

半面

30分につき250円


B&G山川海洋センター

照明(体育館)

専用使用

全面

30分につき100円

5セット

一部使用


30分につき20円

1セット

大成運動場

照明

専用使用

全面

30分につき1,450円


一部使用

半面

30分につき720円


山川勤労者体育センター

照明

アリーナ

全面

30分につき100円

6セット

半面

30分につき50円

3セット

卓球場


30分につき20円

1セット

山川武道館

照明


全面

30分につき50円


半面

30分につき30円


開聞運動場

照明


1基

30分につき100円


開聞武道館

照明


全面

30分につき50円


半面

30分につき30円


川尻ふれあい交流館

照明

アリーナ

全面

30分につき50円


開聞総合体育館

照明(メインアリーナ)

専用使用

全面

30分につき300円

6セット

一部使用

卓球

1台

30分につき50円

1セット

バドミントン

1面

30分につき100円

2セット

バレーボール

30分につき100円

2セット

バスケット

30分につき200円

4セット

テニス

30分につき100円

2セット

音響設備(メインアリーナ)


1回

1,030円


照明(サブアリーナ)

スポーツの場合


30分につき20円

1セット

冷房(サブアリーナ)



30分につき980円


暖房(サブアリーナ)



30分につき1,150円


舞台照明



30分につき20円

1セット

ピアノ


1回

1台につき3,130円


ピンスポット


1台につき1,030円


開聞総合グラウンド

照明

野球

1面

30分につき1,560円


ソフトボール

30分につき780円


開聞テニス場

照明


1面

1時間につき250円


備考 「1セット」とは,1つのスイッチで点灯させることのできる最小単位とする。

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指宿市体育施設条例施行規則

令和4年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)