○指宿市社会体育功労者等及びスポーツ活動優秀選手等表彰規程

令和4年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は,市の社会体育に尽力し,かつ,功績のあった者(以下「社会体育功労者」という。)又は社会体育振興のために活動している団体(以下「優良団体」という。)及び市内に在住する者,若しくは市の出身者でスポーツ活動に優秀な成績をあげた選手又は団体(以下「スポーツ活動優秀選手等」という。)を表彰することにより,その努力をたたえ,市の社会体育の一層の発展を期することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は,次に定めるところによる。

(1) 社会体育功労者又は優良団体は,おおむね10年以上の活動経歴を持つこと。

(2) スポーツ活動優秀選手等は,県大会以上の大会において優秀な成績を収めたこと。

(表彰の方法)

第3条 表彰は,表彰状等を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は,市長が別に定める日に行う。

(表彰の推薦)

第5条 市のスポーツ推進委員,市内の社会体育関係団体,市内外の公共的団体等は,表彰の推薦をしようとするときは,社会体育功労者候補推薦書(第1号様式),社会体育優良団体候補推薦書(第2号様式)又はスポーツ活動優秀選手等候補推薦書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(表彰の決定)

第6条 被表彰者は,選考委員会の会議で選考し,市長が決定する。選考委員会の委員は,別に定める。

(推薦書の提出期日)

第7条 推薦書の提出期日は,市長が別に定める。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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指宿市社会体育功労者等及びスポーツ活動優秀選手等表彰規程

令和4年3月31日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)