○指宿市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第77号

指宿市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年指宿市告示第194号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,民法(明治29年法律第89号)で定める後見,保佐及び補助の制度(以下「成年後見制度」という。)について,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,市長が行う後見,保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)その他必要な支援を実施することにより,判断能力が十分でない高齢者,知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の向上を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 市長が行う次に掲げる審判請求

 民法第7条に規定する後見開始の審判

 民法第11条に規定する保佐開始の審判

 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項,31の項及び50の項に規定する報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した成年後見人,保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成

(審判請求の対象者)

第3条 市長が行う審判請求の対象者は,要支援者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であって,市が保護の実施機関であるもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の住所地特例施設に入所又は入居している者であって,市が介護保険の保険者であるもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の特定施設入所障害者であって,市が当該介護給付費等の支給決定を行うもの

(5) 老人福祉法第11条に規定する施設に入所している者であって,市が当該措置者であるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,これらに準ずる者として市長が認める者

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は,前条に規定する対象者が成年後見制度の利用を必要とする状態にある者と判断したときは,指宿市成年後見制度利用支援事業要請書(第1号様式)により市長に対し審判請求の要請をすることができる。

(1) 民生委員又は児童委員

(2) 対象者の親族以外の者で当該対象者の援助者(社会福祉法人等の職員を含む。)

(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法に規定する介護保険施設及び地域包括支援センターの職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設及び相談支援事業を行う事業所の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が要請を行うことが適当と認める者

(審判請求の決定)

第5条 市長は,前条に規定する審判請求の要請があった当該要請の対象者について,次に掲げる判定基準を総合的に勘案した上で支援を行うことが必要と認めたときは,審判請求を行うものとする。

(1) 事理を弁識する能力の程度

(2) 二親等内の親族の存否,当該親族による保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う見込み。ただし,三親等又は四親等の親族であって,審判請求のできる者の存在が明らかである場合は,この限りでない。

(3) 市又は関係機関が行う各種支援施策の効果

(4) 健康状態,生活の状況及び資産の状況

2 市長は,前条に規定する審判請求の要請に対する対応を決定したときは,指宿市成年後見制度利用支援事業要請に対する回答書(第2号様式)により,当該要請をした者に回答するものとする。

(審判請求に要する費用の負担)

第6条 市は,市長が行う審判請求について家事事件手続法第28条第1項の規定に基づき,審判請求に要する費用を負担する。

2 市長は,前項の規定に基づき市が負担した審判請求に要した費用の求償権を得るため,家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく審判請求に要した費用の負担に関する申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。ただし,審判請求の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 被保護者

(2) 活用できる資産及び貯蓄がなく,審判の請求に要する費用を負担することにより,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる者

(3) 前2号に掲げる者のほか,審判請求に要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者

3 市長は,前項の規定により求償権を得た場合は,成年後見等開始の審判請求に要した費用の請求書(第3号様式)により,当該費用を求償するものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めた場合は,この限りではない。

(報酬助成の対象者)

第7条 第2条第2号に規定する後見人等に対する報酬の助成対象者は,家庭裁判所の審判により後見,保佐又は補助が開始された者(以下「被後見人等」という。)で,第3条各号に掲げるいずれかに該当する者であり,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保護者

(2) 要保護者

(3) 前2号に掲げる者のほか,後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,助成の対象としない。

(1) 後見人等が民法第725条に規定する親族である場合

(2) 他市区町村において,本要綱と同様の制度が適用される場合

(報酬助成の額)

第8条 報酬の助成(以下「助成金」という。)の額は,家庭裁判所が決定する後見人等報酬の額の範囲内とし,施設に入所している者にあっては18,000円を,在宅の者にあっては28,000円を月額の上限とする。

(助成金の申請)

第9条 助成を受けようとする者は,家庭裁判所による報酬付与に係る決定があった日の翌日から起算して60日以内に,指宿市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。この場合において,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,当該申請期間を延長することができる。

(1) 報酬付与審判に関する決定書の写し

(2) 財産状況の分かる書類(家庭裁判所に提出した財産目録の写し等)

(3) 収支報告書(任意様式)

(4) 後見事務報告書

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定及び却下)

第10条 市長は,前条に規定する申請書を受理した場合において,助成金を交付することが適当と認められるときは指宿市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(第5号様式)により,適当と認められないときは指宿市成年後見制度利用支援事業助成金交付却下通知書(第6号様式)により,申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が助成金を請求しようとするときは,成年後見制度利用支援事業報酬助成金に係る請求書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(後見人等の報告義務)

第12条 助成金の交付を受けた者に係る後見人等は,被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは,指宿市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請事項変更報告書(第7号様式)により,速やかに,市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は,偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは,その者に対して,その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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指宿市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)