○指宿市個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため,指宿市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 指宿市個人情報保護法施行条例(令和5年指宿市条例第3号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について調査審議すること。

(6) その他個人情報の保護に関する施策その他重要事項について調査審議すること。

(令5条例14・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠として任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,その職務を遂行するに当たっては,公正不偏の立場で調査審議しなければならない。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした指宿市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し,審査請求に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例14・一部改正)

(意見の陳述)

第7条 審査会は,審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には,当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には,この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は,審査会が期日及び場所を指定し,審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては,申立人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述においては,審査会は,申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に対し,申立人は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第6条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ,同条第3項の規定による調査をさせ,又は第7条第1項本文の規定による申立人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は,第6条第3項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提供した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は,個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条及び第50条の規定による諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(令5条例14・一部改正)

(庶務)

第13条 審査会の庶務は,総務部において処理する。

(審査会への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。

(罰則)

第15条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指宿市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)第43条の規定により市に置かれた同条に規定する指宿市個人情報保護審査会の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 市長は,施行日前においても,第3条第2項の規定の例により,審査会の委員の任命をすることができる。この場合において,その任命を受けた委員は,施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

(令和5年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)