○指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例施行規則
令和4年12月23日
規則第31号
指宿市温泉資源の保護及び利用に関する条例施行規則(平成27年指宿市規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例(令和4年指宿市条例第21号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例で使用する用語の例による。
2 別表に掲げるもののほか,市長が温泉資源の将来にわたる持続可能な活用又は良好な環境等の保全のために説明又は報告が必要と判断したときは,発電事業者は,速やかに市長に説明又は報告しなければならない。
(説明等の対象者)
第4条 発電事業者は,別表に定める全ての区分に応じて,市長に説明又は報告しなければならない。
3 発電事業者は,前項の自治会に隣接する自治会の地域住民又は温泉利用事業者から説明を求められた場合は,説明するよう努めなければならない。
4 前2項の場合において,地域住民又は温泉利用事業者への説明会の実施の手続きは,自治会を通じて行うものとする。
(1) 説明会の参加者名簿
(2) 説明会の配布資料(パワーポイント等で説明した場合はその資料)
(3) 説明会の議事録
(1) 同意するとき 同意通知書(第2号様式)
(2) 同意しないとき 不同意通知書(第3号様式)
(1) 条例第8条第1項第1号から第6号(第5号を除く。)に規定する事業計画に係る審査であって,当該計画に改善を要する事項などがあり,発電事業者に改善を促す必要があるとき。
(2) 条例第8条第1項第5号に規定する申請に係る事業計画の審査であって,当該申請に係る鹿児島県知事の処分後まで審査を継続するとき。
(事業計画の著しい変更)
第7条 条例第9条第1項に規定する事業計画の内容に著しい変更が生じる場合とは,次に掲げる場合をいう。
(1) 発電設備の設置前に事業主体を変更する場合
(2) 温泉資源賦存状況調査等の範囲又は調査方法を変更する場合(軽微なものを除く。)
(3) 土地の掘削工事等に係る鹿児島県知事へ行う申請内容を変更する場合
(4) 発電で利用する温泉井の所有者に変更があった場合
(5) その他前各号に定めるものに準じる程度の変更をする場合
(温泉資源又は良好な環境等に変化を招いた場合の必要な措置)
第10条 条例第5条第1項第2号及び第6条第1項第1号に規定する必要な措置とは,次に掲げる措置をいう。
(1) 市長への報告
(2) 発電事業者及び温泉利用事業者が自ら行う対応策の実施
(3) 市長が発電事業者及び温泉利用事業者に対して指示した対応策の実施
(1) 発電開始日から1か月後
(2) 発電開始日から6か月後
(3) 発電開始日から1年後
(1) 発電事業者の変更
(2) 発電設備に関する変更
(3) 発電後の蒸気,熱水等を活用した事業の変更
(4) その他前各号に定めるものに準じる程度の変更
(審議会の所掌事項)
第17条 条例第19条により設置する審議会は,次に掲げる事項について,調査審議を行うものとする。
(1) 対象事業の計画及び実施に関する事項
(2) 対象事業の実施による周辺の温泉資源及び自然環境への影響に関する事項
(3) 発電後の蒸気,熱水等を活用した事業に係る評価に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,事業計画又は変更事業計画に関し,市長が必要と認める事項
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和4年12月23日から施行する。
別表(第3条,第4条,第5条関係)
進捗状況の区分 | 説明又は報告の期限 |
(1) 温泉資源賦存状況調査等が終了したとき。 | 調査等が終了した日から30日以内 |
(2) 発電事業関連工事が完了したとき。 | 工事が完了した日から30日以内 |
(3) 条例第8条第1項第5号に定める事業計画に基づく掘削が完了したとき。 | 掘削が完了した日から30日以内 |
(4) 発電設備の設置が完了したとき。 | 完了した日から30日以内 |
(5) 発電設備の運転を稼働するとき。 | 運転を稼働する日の30日前 |
(6) 発電事業開始後において,発電事業の中止等,市長が重大と判断する行為が実施されるとき。 | 行為を決定した日から当該行為を実施する日まで |
(7) 条例第8条第1項の事業計画(調査段階を除く。)を市長に提出するとき。 | 事業計画を提出する日の30日前 |
(8) 条例第8条第1項の同意を得た事業計画の内容に著しい変更が生じるとき。 | 変更が生じることが決定した日から当該変更にかかる行為を実施する日まで |
(9) 生産井での噴気試験を行うとき。 | 噴気試験を行う日の30日前 |
(10) 生産井での噴気試験が終了したとき。 | 噴気試験が終了した日から起算して30日以内 |
(11) 還元井を掘削するとき。 | 掘削する日の30日前 |
(12) 還元井の掘削が終了したとき。 | 掘削が終了した日から起算して30日以内 |
(13) 環境影響調査を行うとき。 | 調査を行う日の30日前 |
(14) 環境影響調査が終了したとき。 | 調査が終了した日から起算して30日以内 |