○指宿市ヘルシーランド条例施行規則
令和4年12月23日
規則第32号
指宿市ヘルシーランド条例施行規則(平成18年指宿市規則第131号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市ヘルシーランド条例(令和4年指宿市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき,ヘルシーランドの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 ヘルシーランドの使用者は,使用の際使用料を前納しなければならない。ただし,条例第4条第2項の規定により後納する者,回数券の券片を提出する者及び年間又は半年間フリーパス券保持者はこの限りでない。
(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 全額
(2) ヘルシーランドの広報又は宣伝に係る場合 全額
(3) 指宿(親善・観光)大使に係る場合 全額
(7) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が使用する場合 条例別表第1,別表第2及び別表第3に定める使用料の2分の1相当額 ただし,温泉保養館の家族湯,会議室及び休憩室(貸切り)並びに露天風呂の大人(温泉保養館年間フリーパス券又は半年間フリーパス券保持者)及び小人(温泉保養館年間フリーパス券又は半年間フリーパス券保持者)の使用料は除く。
(遵守事項)
第5条 使用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,市長が指示した事項を守らなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。