○指宿市山川砂むし保養施設条例施行規則

令和4年12月23日

規則第33号

指宿市山川砂むし保養施設条例施行規則(平成18年指宿市規則第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市山川砂むし保養施設条例(令和4年指宿市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき,山川砂むし保養施設(以下「砂むし保養施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 砂むし保養施設を使用する者は,使用料を前納し,使用券の交付を受けなければならない。ただし,条例第4条第2項の規定により後納する者及び割引回数券の券片を提出する者については,この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 全額

(2) 砂むし保養施設の広報又は宣伝に係る場合 全額

(3) 指宿(親善・観光)大使に係る場合 全額

(4) 市又は市の機関が共催又は後援して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(5) 市又は市の機関が実施又は協力する市民の健康増進又は利用促進を図るキャンペーンに係る場合 条例別表に定める使用料の2分の1以下の額

(6) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が使用する場合 条例別表に規定する使用料(別表備考2の加算する使用料を除く。)の2分の1相当額

2 前項第1号及び第4号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,山川砂むし保養施設使用料減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第6号の規定により使用料の減額を受けようとする者は,同号に規定する手帳を,施設を使用する前に提示しなければならない。

4 市長は,第2項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し,適当と認めたときは山川砂むし保養施設使用料減免許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は,山川砂むし保養施設使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,市長が指示した事項を守らなければならない。

(指定管理に関する読替え)

第6条 条例第11条の規定により砂むし保養施設の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は,第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え,この規則中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「使用者」とあるのは「利用者」と,「使用券」とあるのは「利用券」と,「使用」とあるのは「利用」と読み替え,第1号様式から第3号様式の規定中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,「使用日時」とあるのは「利用日時」と,「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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指宿市山川砂むし保養施設条例施行規則

令和4年12月23日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)