○指宿市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年4月5日

告示第105号の6

(趣旨)

第1条 この告示は,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき次世代を担う農業者の育成・確保を図るため,予算の範囲内において新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するため,実施要綱及び指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,その交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は,実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は,実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請等)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(第1号様式)(以下これらを「青年等就農計画等」という。)を市長に提出しなければならない。

(審査会)

第5条 市長は,資金の交付に関する事項を審査するため,審査会を置く。

2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 農政部長

(2) 農政部担当課長

(3) 農業委員会事務局長

(4) いぶすき農業協同組合担当課長

(5) 南薩地域振興局農林水産部農政普及課指宿市十二町駐在担当主幹

(6) 農政部担当課担当係長

(7) 前各号に掲げる者のほか,会長が必要と認める者

3 会長は,農政部長とし,副会長は,会長が指名する者とする。

4 審査会は,会長がその議長となる。

5 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 市長は,第4条の青年等就農計画等の承認申請があったときは,前条の審査会に諮問し,その審査結果を尊重し,適当であると認めた場合は,青年等就農計画等を承認し,青年等就農計画等承認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(資金の交付申請)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は,経営開始資金交付申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

(資金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請の内容を審査し,資金を交付することが適当であると決定したときは,経営開始資金交付決定通知書(第4号様式)を,資金を交付することが適当でないと決定したときは,経営開始資金交付却下通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(資金の交付の中止)

第9条 前条の資金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,実施要綱別記2の第6の2の(4)に規定する資金の交付の中止をしようとする場合は,中止届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受給者が,実施要綱別記2の第5の2の(3)のア,イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は,資金の交付を中止する。

(資金の交付の休止及び再開)

第10条 受給者が,実施要綱別記2の第6の2の(5)アに規定する休止をしようとする場合は,休止届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した者が,実施要綱別記2の第6の2の(5)イに規定する経営再開をしようとする場合は,経営再開届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の経営再開届を提出した者が,適切に農業経営を行うことができると認める場合は,資金の交付を再開する。

(就農状況報告)

第11条 受給者は,実施要綱別記2の第6の2の(6)のアの規定に基づき,市長に就農状況報告(第9号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定は,交付期間終了後も5年間適用する。

(資金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は,受給者が資金の交付決定の内容,これに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは,資金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,既に資金の交付を行った場合においても適用する。

3 市長は,前2項の規定により,資金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは,受給者に対し資金の返還を求めるものとする。

(返還免除)

第13条 市長は,前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し,受給者から申し出があったときは,交付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 病気,災害その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月5日から施行する。

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指宿市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年4月5日 告示第105号の6

(令和4年4月5日施行)