○指宿市肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年10月1日

告示第135号の3

(趣旨)

第1条 この告示は,肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するとともに,化学肥料の使用量の低減を図るため,予算の範囲内において,指宿市肥料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施要領 肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)をいう。

(2) 取組実施者 実施要領第3に規定する取組実施者(農業者の組織する団体等)をいう。

(3) 参加農業者 実施要領第3の1に規定する参加農業者をいう。

(4) 支援金 補助対象者に交付される補助金のうち,補助対象者から参加農業者へ支払う補助金をいう。

(5) 当年の肥料費 実施要領別記3第2第2項第2号に規定する当年の肥料費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,取組実施者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,参加農業者の当年の肥料費及び令和4年6月から令和5年5月までの間に適用された価格で販売された緑肥種子の購入に係る経費とする。

2 前項のほか,補助対象者から参加農業者への支援金の支払いに係る振込手数料を補助対象とする。

(支援金の額の算定方法等)

第5条 支援金の算定対象となる参加農業者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し,現に居住する者であること。

(2) 市内において農地を所有し,又は耕作していること。

(3) 販売目的で農作物の作付を行っていること。

(4) 土壌診断に取り組んでいること。

2 参加農業者ごとの支援金の額は,補助対象経費の10分の1以内とし,限度額を50万円とする。ただし,算出した支援金の額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

3 前条第2項の参加農業者への支援金の支払いに係る振込手数料は,その全額を支援金の算定対象とする。ただし,参加農業者ごとの支援金の合計額は,前項で算出した額を超えることはできない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は,規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加農業者名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,規則第5条の補助金等交付決定通知書により,補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,事業が完了したときは,規則第14条の補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 参加農業者名簿

(4) 補助金の交付額算定の根拠となる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第9条 市長は,前条の実績報告書の提出があった場合は,内容を審査し,審査の結果適当と認められる場合は,補助金の額を確定し,当該実績報告書を提出した補助対象者に対し,規則第15条の補助金等交付確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の補助金等交付確定通知書を受けた補助対象者は,規則第17条の規定に基づき補助金の交付請求書を市長に提出し,市長は請求に基づき支払を行う。

(補助金の概算払)

第11条 補助対象者は,概算払により補助金の交付を受けようとするときは,規則第18条第1項の補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は,補助対象者が規則第19条第1号から第5号のいずれかに該当する場合は,当該補助金に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年10月1日から施行する。

指宿市肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年10月1日 告示第135号の3

(令和4年10月1日施行)