○指宿市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱
令和4年12月28日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(以下「国要綱」という。)に基づき,子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し,実情の把握,情報の提供,相談,調査,指導,関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため,指宿市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は,法及び国要綱において使用する用語の例による。
(実施主体及び設置場所)
第3条 支援拠点の実施主体は,指宿市とし,指宿市福祉事務所に設置する。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は,市内に居住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点における業務内容は,次に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他の必要な支援に関すること。
(運営方法)
第6条 支援拠点の運営は,次に掲げる関係機関と情報共有を含む緊密な連携を図り,支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(1) 要保護児童対策地域協議会
(2) 子育て世代包括支援センター
(3) 家庭児童相談室
(4) 庁内の関係部局
(5) 前各号に掲げるもののほか,連携が必要な関係機関等
(職員配置)
第7条 国要綱に基づき,支援拠点に子ども家庭支援員の職務を行う職員を配置する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年1月1日から施行する。