○指宿市避難行動要支援者名簿登録実施要綱
令和5年2月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は,市内に居住する要配慮者のうち,災害が発生し,又はその発生のおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって,その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに,指宿市地域防災計画の定めるところにより,避難行動要支援者について避難の支援,安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成し,地域の防災体制の推進を図ることを目的とする。
(登録対象者)
第2条 名簿に登録できる者は,市内に居住し,次の各号のいずれかに該当する避難行動要支援者(長期入院又は社会福祉施設に入所している者を除く。以下「要支援者」という。)とする。
(1) 満75歳以上の一人暮らしの高齢者
(2) 満75歳以上の高齢者のみの世帯に属する者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3,4又は5と判定された者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者
(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち,療育手帳のA1又はA2を所持する者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する者
(7) 難病患者
(8) その他市長が支援の必要があると認めた者
(登録情報)
第3条 名簿に登録する情報(以下「登録情報」という。)は次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 住所又は居所
(4) 電話番号その他の連絡先
(5) 避難支援等を必要とする理由
(6) 前各号に掲げるもののほか,避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
2 前項において,要支援者が自署又は適切な判断ができないときは,その代理人が申請できるものとする。
(名簿の作成)
第5条 市長は,前条の規定により名簿への登録を行う。
(名簿情報の共有)
第6条 名簿情報は,避難支援等の実施に必要な限度で,市の関係部署で利用することができる。
(名簿情報の提供)
第7条 名簿情報は,災害の発生に備え,次の各号に掲げる避難支援組織へあらかじめ提供できるものとする。ただし,名簿情報を提供することについて要支援者又はその代理人の同意が得られない場合は,この限りでない。
(1) 自治会
(2) 自主防災組織
(3) 民生委員・児童委員
(4) 指宿市社会福祉協議会
(5) 指宿南九州消防組合
(6) 指宿警察署
2 市長は,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは,避難支援等の実施に必要な限度で,避難支援組織に対し,名簿情報を提供することができる。この場合においては,名簿情報を提供することについて要支援者本人又はその代理人の同意を得ることを要しない。
(名簿情報の適正管理)
第8条 前条の規定により名簿の提供を受けた避難支援組織は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 名簿情報の漏えい,複写及び複製並びに名簿の紛失又は滅失がないよう適正に管理しなければならない。
(2) 名簿情報を避難支援等以外の目的に使用してはならない。
2 前項各号のいずれかに反する事態が生じたときは,避難支援組織は,直ちに市長へ報告しなければならない。
4 市長は,名簿情報を提供した避難支援組織に対し,名簿情報の保護に関して必要に応じて指示又は調査を行うことができる。
5 市長は,避難支援組織が名簿情報を適正に管理できないと判断したときは,名簿を返還させることができる。
(名簿情報の変更及び抹消)
第9条 要支援者本人又はその代理人は,登録情報に変更が生じたときは,指宿市避難行動要支援者名簿登録変更申請書兼同意書(第1号様式)及び変更する事項が確認できる書類を市長に提出しなければならない。
2 要支援者本人又はその代理人は,登録情報の抹消を希望するときは,指宿市避難行動要支援者名簿登録抹消申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前2項の申請書が提出されたときは,速やかに登録情報を変更又は抹消し,名簿情報を提供した避難支援組織に通知するものとする。
(名簿情報の取り消し)
第10条 市長は,登録された要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該名簿情報を取り消すことができる。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 入院又は入所後,退院又は退所する見通しがないとき。
(3) 第2条に該当しなくなったとき。
(名簿情報の更新及び返還)
第11条 市長は,名簿情報を適宜更新するものとする。この場合において,更新した名簿情報の提供を受けた避難支援組織は,更新前の名簿情報を速やかに市長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年2月1日から施行する。