○指宿市空き家バンク実施要綱

令和5年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内における空き家等の有効活用を通じ,本市への移住及び定住促進に取り組み,地域の活性化を図ることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本市に住居を移し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,本市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 定住 5年を超える期間継続して本市を住所地として住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(3) 空き家バンク 市内に存在する空き家等の中で,所有者等が売却又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し,移住又は定住希望者へその情報を紹介する制度をいう。

(4) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。

(5) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により,当該空き家等の売却,賃貸等を行うことができる者をいう。

(6) 利用希望者 移住又は定住を目的として空き家等の購入又は賃貸借等により,空き家等を利用しようとする者をいう。

(7) 登録事業者 空き家バンク事業者として登録し,空き家バンクに登録された空き家等の媒介等を行う宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。

(8) 情報登録 指宿市及びその他のホームページへの掲載を目的とし,空き家等に関する情報を空き家バンクに登録することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は,空き家バンク以外の空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申請)

第4条 空き家バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は,空き家バンク情報登録申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 空き家バンク情報登録カード(第2号様式)

(2) 空き家バンクに登録を受けようとする空き家等の登記簿

(3) 空き家バンク情報登録同意書(第3号様式)(空き家等の所有者が異なる場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,空き家バンク物件情報登録申請結果通知書(第4号様式)により申請者に通知するとともに,登録が適当と認められる空き家等については,登録番号を付して空き家バンク物件登録台帳(第5号様式)に登録するものとする。

3 市長は,前項の審査のために,必要に応じて,市職員又は登録事業者に当該空き家等の立入調査をさせることができる。

4 申請者は,前項の立入調査に協力するものとする。

5 申請者は,第1項の申請書の提出を登録事業者に代理させることができるものとする。

6 空き家バンクへの登録期間は2年間とし,登録期間が終了した空き家等は第1項に定める申請書を提出し,再度申請することができる。

7 所有者等が,暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)に,該当する場合は,第2項の規定による登録をすることができない。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は,当該登録事項に変更があったときは,空き家バンク情報登録事項変更届(第6号様式)に,登録事項の変更内容を記載した前条第1項の空き家バンク情報登録カード及びその他市長が必要と認める書類を添付して,市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定により変更届があったときの前条第2項に規定する空き家情報登録台帳への変更登録及び変更登録完了の通知の手続について準用する。

(空き家等の登録抹消)

第6条 市長は,空き家等登録者から空き家バンク情報登録抹消届(第7号様式)の提出があったとき又は次のいずれかに該当するときは,第4条第2項に規定する登録台帳から抹消するとともに,その旨を空き家バンク情報登録抹消通知書(第8号様式)により,当該空き家等登録者に通知するものとする。

(1) 登録内容に虚偽があったとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は,当該空き家等の売買又は賃貸契約の成立が確認できた場合は,前項の規定による通知をせずに,登録を抹消することができるものとする。

(利用希望者の登録)

第7条 利用希望者が,情報登録した空き家等の情報提供を受けようとするときは,空き家バンク利用申請書(第9号様式)に,本人確認書類(官公署の発行した書類で,氏名,住所及び生年月日の記載のあるもの)の写し又は本人確認書類に準ずる書類の写しを添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,その内容を確認し,空き家バンク利用申請結果通知書(第10号様式)により利用希望者に通知するとともに,登録が適当と認められる者については,登録番号を付して空き家バンク利用登録者台帳(第11号様式)に登録するものとする。

3 利用希望者となることができる者は,次の各号の全てに該当する者とする。ただし,業として土地建物の売買,媒介,あっせん等を行おうとする者を除く。

(1) 本市に移住又は定住し,本市の生活文化等に対する理解を深め,地域住民と協調して生活する意思のある者

(2) 転入前である,又は,申請日において転入後5年を経過していない者

(3) 暴力団関係者ではない者

4 前項の規定にかかわらず,労働人材確保等を通じて本市の地域活性に資する取組を行っていると認められる者,又は市長が特に必要と認める者は,利用希望者とすることができる。

(利用登録事項の変更)

第8条 前条第2項に規定する登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は,当該登録事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録抹消)

第9条 市長は,利用登録者から空き家バンク利用登録者抹消届(第12号様式)の提出があったとき,又は次のいずれかに該当するときは,第7条第2項に規定する空き家バンク利用登録台帳から抹消するとともに,その旨を空き家バンク利用登録者抹消通知書(第13号様式)により,当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 登録内容に虚偽があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(登録事業者の要件)

第10条 登録事業者となることができる者は,次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 宅地建物取引業者である者

(2) 県内に事業所を有している者

(3) 暴力団関係者ではない者

(登録事業者の登録)

第11条 登録事業者となることを希望する者は,空き家バンク登録事業者申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する書類が提出されたときはその内容を審査し,空き家バンク登録事業者結果通知書(第15号様式)により,申請事業者に通知するとともに,登録が適当と認められる者については,登録番号を付して空き家バンク登録事業者台帳(第16号様式)に登録するものとする。

3 登録事業者は,第1項の規定による登録事項に変更があったときは,その内容を速やかに市長に届け出なければならない。

(登録事業者の登録取消し)

第12条 市長は,登録事業者から空き家バンク登録事業者取消届(第17号様式)が提出されたとき,又は次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の規定による登録を取り消し,空き家バンク登録事業者登録取消通知書(第18号様式)により,当該登録事業者に通知するものとする。

(1) 内容を偽って申請したとき。

(2) 第10条各号の要件を欠くこととなったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により登録が取り消され,登録事業者が損害を受けることがあっても,市はこれに対して賠償の責めを負わない。

(取引の報告)

第13条 登録事業者は,空き家バンクに登録された空き家が成約した場合は,遅滞なく市長に報告するものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,登録事業者に対し,前項に掲げるもののほか,実施の状況等について報告を求めることができる。

(空き家等の情報提供)

第14条 市長は,空き家バンク情報登録カードの情報を市及びその他のホームページへの掲載を行うとともに,所有者等及び利用登録者に対し情報提供をするものとする。

(空き家等の媒介契約等)

第15条 市長は,利用登録者,登録事業者及び所有者等の間における空き家に係る交渉,媒介契約等には関与しない。

2 交渉,媒介契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には,利用登録者,登録事業者及び所有者等において解決しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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指宿市空き家バンク実施要綱

令和5年4月1日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和5年4月1日 告示第68号