○指宿市空き家リフォーム事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内に存在する空き家等の有効活用を図り,本市への移住又は定住を促進するため,空き家のリフォーム等に要する費用に対し予算の範囲内で指宿市空き家リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。
(2) 指宿市空き家バンク 指宿市空き家バンク実施要綱(令和5年指宿市告示第68号)第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。
(3) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により,当該空き家等の売却,賃貸等を行うことができる者をいう。
(4) 利用者 指宿市空き家バンクを活用して,登録物件である空き家等を購入し,又は賃借する契約を締結した者をいう。
(5) リフォーム 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため,空き家の全部又は一部の修繕,補修,取替え等を行うことをいう。
(6) リフォーム工事 指宿市空き家バンクに登録されている売買契約を締結した空き家に対して市内業者が実施するリフォーム工事をいう。
(7) 家財道具の処分 空き家の利用のために不要な家財道具等の運搬及び処分をいう。
(8) 仏壇等の撤去 空き家利用のために不要な仏壇,神棚等の撤去をいう。
(9) 市内業者 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助金の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請の日において,指宿市空き家バンクに現に登録されている物件で,売買又は賃貸借された物件であること。
(2) 補助対象物件の購入又は賃貸借の契約日の翌日から起算して1年以内に,リフォーム又は家財道具の処分等(以下「補助対象事業」という。)の完了が見込まれる物件であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家バンクに登録した所有者等で,利用者と売買又は賃貸借契約を締結し,契約日の翌日から起算して1年以内に申請する者
(2) 補助対象物件に3年以上居住する意思がある利用者で,所有者等と売買又は賃貸借契約を締結し,契約日の翌日から起算して1年以内に申請し,かつ,申請年度内に本市への転入手続きの完了が見込まれる者又は契約日において本市に転入後5年を経過していない者
(1) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者(同一世帯である者を含む。)
(2) 補助対象物件の売買又は賃貸借契約を,3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者と締結した者
(3) 市税等の滞納がある者
(4) 前3号に掲げる者のほか,市長が補助をするのに適当でないと認めた者
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。),補助金の額及び補助金の上限額は,別表第1のとおりとする。ただし,国,県又は本市等の他の制度による補助金を受ける場合は,当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は,補助対象経費から除外する。
(1) 契約日時点において建築後10年を経過していない物件のリフォーム工事
(2) 外構,車庫,倉庫等の改修工事
(3) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事(Wi―Fi設置を除く。)
(4) 庭木の剪定及び除草等
(5) 所有者等又は利用者のいずれかが,この告示による補助金の交付を受けたことがある又は交付を受ける予定がある補助対象経費
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める経費
(1) 市税等の滞納がないことを証明する書類(非課税の場合は非課税証明書)
(2) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(3) 補助対象事業の実施予定場所の現況写真
(4) 補助対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し
(5) 他の公的補助制度を利用する場合は,その制度の申請書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は前項の決定に当たり必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
2 交付決定者が,補助対象経費の変更を行おうとする場合,前項の申請書に,変更後の補助対象経費(内訳を含む。)及び補助対象事業の内容が確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は,補助対象事業を完了したときは,当該年度の3月31日(その日が指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日でない日)までに指宿市空き家リフォーム事業補助金実績報告書(第7号様式)に,次の各号に定める書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 住民票の写し(利用者が実績報告する場合に限る。)
(2) 補助対象経費の請求書(内訳を含む。)の写し
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類の写し
(4) 補助対象事業の実施前後及び実施状況の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は,前条に規定する請求があったときは,速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 第4条第1項第2号に該当する交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊し,転売又は転貸を行ったとき。
(3) 第4条第1項第2号に該当する交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転出又は転居したとき。
(4) 補助対象事業の遂行ができないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
4 市長は,第2項の規定にかかわらず,交付決定者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは,当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 市長は,前4項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても,その賠償の責めを負わない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
リフォーム工事に要する経費 | 左記の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 50万円 |
家財道具の処分に要する経費。(業者に依頼する場合は,一般廃棄物処理業の認可を受けている市内業者に限る。) | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 10万円 |
仏壇等の撤去に要する経費(仏壇,神棚等の供養等に係る経費を除く。) | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 5万円 |
市内業者が実施するハウスクリーニングに要する経費 | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 3万円 |
補助対象者(同一世帯に属する者を含む。)が自ら実施するリフォームにおける原材料費として,補助対象者が支出する経費 | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 10万円 |
備考
1 補助対象経費は,消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 補助金の額は,算出した額又は補助対象経費に掲げる額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
別表第2(第13条関係)
交付の日からの経過年数 | 返還金の割合 |
1年未満 | 3分の3 |
1年以上2年未満 | 3分の2 |
2年以上3年未満 | 3分の1 |
備考
算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。