○指宿市初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は,初回産科受診に要する費用の全部又は一部を助成することにより,低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに,早期の妊娠の届出を勧奨し,母体と胎児の健康状況を継続的に把握し,関係機関との連携を行い,必要な支援につなげることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は,妊娠判定検査を受診する者で当該検査受診日において市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象者及び対象者と同一世帯に属する者の当該年度(4月から6月までの交付申請にあっては,前年度とする。)の住民税が非課税である世帯の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(対象検査項目及び助成金の額等)

第3条 この事業で対象となる検査項目は,医療機関が妊娠判定に要する診察,尿検査,血液検査,超音波検査等とする。

2 この事業の助成金の額は,前項に規定する検査に要した自己負担額相当とし,1回につき1万円を上限とする。

3 同一対象者に対する助成の回数は,1妊娠につき1回とし,同一年度において2回以内とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市初回産科受診料助成事業申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 振込口座を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は,申請書の提出に当たり,第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類を併せて提出しなければならない。

3 市長は,前項に規定する書類の提出について,公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは,これを省略することができる。

4 助成金の交付申請は,当該検査受診日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請に基づき,助成金の交付を決定し,又は却下しようとするときは,申請者に対し指宿市初回産科受診料助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は,前条の規定により助成を決定した申請者に対し,決定した助成額を,口座振込の方法により遅滞なく支払うものとする。

(返還)

第7条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けたことが判明したときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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指宿市初回産科受診料助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)