○指宿市スポーツ大会・合宿奨励金支給要綱
令和5年4月1日
告示第95号
指宿市スポーツ・芸術文化合宿奨励金等支給要綱(平成31年指宿市告示第54号の4)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,スポーツ活動及び芸術文化活動に伴う大会・合宿等の誘致を行うことにより,交流人口の拡大及び地域経済の活性化に資するため,市内の宿泊所を利用する大会主催者又は合宿を行う団体若しくは個人に対して,予算の範囲内で支給する奨励金等に関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 大会 各種スポーツ大会で,九州大会以上の規模のものをいう。
(2) 合宿 練習,研修,試合若しくは大会への参加を目的としたスポーツ活動又は芸術文化活動に伴い,共同で市内の宿泊所に宿泊することをいう。
(3) 大会主催者等 大会を開催する主催者,共催者,主管者をいう。
(4) 合宿団体 合宿に参加する団体(部長,監督,コーチ,マネージャー等宿泊者全員を含む。)又は個人をいう。
(5) 市内の宿泊所 市内にある旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業に係る施設をいう。
(6) 大会延べ宿泊者数 大会の開催日(前泊及び後泊を含む。)において,市内の宿泊所に宿泊した大会主催者等,大会参加者及び大会関係者(家族及び応援者を含む。)の延べ人数をいう。
(7) 合宿延べ宿泊者数 合宿活動期間において,市内の宿泊所に連続して宿泊した合宿団体の延べ人数をいう。
(大会奨励金の支給対象者)
第3条 大会奨励金の支給の対象となる者は,市内において大会を開催する主催者又は市内及び市外の施設を併用して大会を開催する主催者とする。ただし,特に市長が認めた場合は,この限りでない。
(1) 政治団体又は宗教団体が主催,共催又は主管する大会
(2) 国又は地方公共団体が主催,共催又は主管する大会
(3) 市から当該奨励金のほかに補助金等の交付を受けている,又は受ける予定がある大会
(4) 営利を目的とする入場券を販売する大会
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める大会
(合宿奨励金等の支給対象者)
第4条 合宿奨励金又は奨励品(以下「合宿奨励金等」という。)の支給の対象となる者は,2泊以上かつ合宿延べ宿泊者数が30人泊以上(大阪・志布志航路又は根占・山川航路の船舶を利用した場合は,合宿延べ宿泊者数が15人泊以上)の市内の宿泊所を利用する市外の合宿団体又はこれらの者を受け入れる市内の宿泊所とする。ただし,各種プロ選手,オリンピック選手等話題性のある合宿その他市長が適当と認める場合は,合宿延べ宿泊者数が30人泊未満の場合であっても支給の対象者とする。
(1) 200人泊以上300人泊未満 10万円
(2) 300人泊以上400人泊未満 15万円
(3) 400人泊以上 20万円
(合宿奨励金等の支給額)
第6条 合宿奨励金等は,合宿延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額の奨励金又は奨励金の範囲内の肉,果物等の奨励品とし,上限を20万円とする。ただし,第4条ただし書に規定する合宿奨励金等の支給については,3万円を限度として支給することができる。
(1) 宿泊者名簿
(2) 大会の開催要項又は開催内容が分かる書類(大会の場合に限る。)
(3) 大会の開催に係る収支予算書(大会の場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 宿泊者数証明書(第4号様式)(市内の宿泊所が複数箇所となる場合は全ての宿泊所の証明書が必要。)
(2) 利用年月日が記載された船舶料に係る領収書(第4条に規定する船舶を利用した場合に限る。)
(3) 大会の開催に係る収支決算書(大会の場合に限る。)
(4) 大会の記録その他大会結果の分かる書類(大会の場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(複数支給対象年度)
第11条 支給対象の大会又は合宿が複数年度にわたり実施される場合の支給対象年度は,第9条の規定により通知した日の属する年度とする。この場合において,大会延べ宿泊者数又は合宿延べ宿泊者数は,大会又は合宿の初日から最終日までの延べ宿泊者数とする。
(決定の取消し)
第12条 市長は,スポーツ大会・合宿奨励金の申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載,その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,この告示に違反する行為があったとき。
2 市長は,前項の規定によりスポーツ大会・合宿奨励金の支給の決定を取り消したときは,速やかにその旨を,当該申請者に通知するものとする。
(スポーツ大会・合宿奨励金の返還)
第13条 市長は,前条の規定によりスポーツ大会・合宿奨励金の支給の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既にスポーツ大会・合宿奨励金を支給していたときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の指宿市スポーツ大会・合宿奨励金支給要綱の規定は,令和5年4月1日以後に宿泊を開始したものについて適用し,令和5年3月31日以前に宿泊を開始したものについては,なお従前の例による。