○令和5年度指宿市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)事業実施要綱

令和5年4月17日

告示第102号の2

(目的)

第1条 この告示は,低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき,食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するため,令和5年度指宿市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 指宿市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)事業実施要綱(令和4年指宿市告示第111号の2。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に給付された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の「給付対象者」である者(以下「令和4年度給付金給付対象者」という。)

(2) 第3条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の給付額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であり,かつ,食料等の物価高騰の影響を受けて,令和5年1月以降の家計が急変し,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により,市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められるもの(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず,給付金が給付されるまでの間に,次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは,給付金は,当該給付対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の給付を受ける者として適当と認められる者に対して給付する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち,令和4年度給付金実施要綱第2条に定める児童手当等受給・非課税者(以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち,新規児童手当等受給・非課税者(以下同じ。)

給付要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の給付対象者

申請後これに対する給付が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,給付金を給付しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(給付金の給付額等)

第3条 給付金の給付額は,給付対象者が養育する対象児童1人につき,5万円とする。

2 給付金の対象児童は,平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3に規定する程度の障害の状態にあり,認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については,平成15年4月2日,また,令和4年度給付金の給付額の算定の基礎となっている者については,平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり,認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている者については,平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する児童又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に給付の決定がされている令和5年度指宿市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)事業実施要綱(令和5年指宿市告示第102号の1)による給付金又は同給付金の算定の基礎とされた児童は,対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合における当該児童は,児童手当受給者に係る対象児童とし,特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合における当該児童は,新規児童手当受給者に係る対象児童とし,新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(市が給付を実施する給付対象者の範囲)

第4条 市は,次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは,当該者への給付金の給付を実施する。

令和4年度給付金給付対象者

令和4年度給付金に係る給付事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に定める給付金受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合

その他の給付対象者

申請時点で市内に居住する場合

(申請不要の給付の方式)

第5条 市長は,令和4年度給付金給付対象者(令和4年度給付金実施要綱第5号第1項に定める給付金受給拒否の届出書の届出があった者を含む。)に対し,給付金の給付の申込みを行い,受給の意向を確認した上で,給付金の給付を決定する。この場合において,給付対象者が給付を希望しないときは,給付金受給拒否の届出書により市長に届出をしなければならない。

2 市長は,前項の規定により給付金の給付決定がされた後,次の各号のいずれかの方式により,速やかに給付対象者に対し,給付金を給付する。この場合において,第3号に掲げる方式は,給付対象者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 令和4年度給付金給付口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の給付決定までに,給付対象者が市に口座登録等の届出書を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる給付が困難である場合に,給付対象者が市に口座登録等の届出書を提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(申請による給付に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による給付金の給付に係る市の申請受付開始日は,次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和6年2月29日(令和6年2月29日付けの消印有効)までとする。ただし,令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への給付の申請については,令和6年3月15日(令和6年3月15日付けの消印有効)までとする。

(申請による給付の方式)

第7条 申請により給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,低所得者の子育てに対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 市長は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書及び給与明細書,公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により,当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は,第1項の規定による申請の際,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する給付の決定)

第9条 市長は,第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,当該申請者に対し,第7条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付する。

(給付金の給付等に関する周知)

第10条 市長は,給付金の給付事業の実施に当たり,給付対象者及び給付対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付金の給付対象者から第6条第2項に規定する申請期限までに第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合,当該給付金の給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による給付決定を行った後,市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(給付決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては,当該届出をした指定口座)に給付金の給付として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず,指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合,当該給付金の給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第9条の規定による給付決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに給付が完了できない場合は,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は,給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し,当該給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月17日から施行する。

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令和5年4月17日 告示第102号の2

(令和5年4月17日施行)