○指宿市健康増進計画策定委員会設置要綱

令和5年5月1日

告示第107号の1

(設置等)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく指宿市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び評価のため,指宿市健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の計画は,がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づく指宿市がん対策推進行動計画を含むものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 計画の策定及び評価に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 医療関係団体を代表する者

(2) 保健関係団体を代表する者

(3) 住民組織を代表する者

(4) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱した日から第2条の市長に報告する日までとする。ただし,委員が欠けたときは,速やかに後任の委員を委嘱するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年5月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行後,最初に開催する会議については,第6条の規定にかかわらず,市長が招集する。

指宿市健康増進計画策定委員会設置要綱

令和5年5月1日 告示第107号の1

(令和5年5月1日施行)