○指宿市自殺対策行動計画策定委員会設置要綱
令和5年5月1日
告示第107号の2
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく指宿市自殺対策行動計画(以下「計画」という。)の策定のため,指宿市自殺対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討し,その結果を市長に報告するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体を代表する者
(2) 保健関係団体を代表する者
(3) 住民組織を代表する者
(4) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱した日から第2条の市長に報告する日までとする。ただし,委員が欠けたときは,速やかに後任の委員を委嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年5月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この告示の施行後,最初に開催する会議については,第6条の規定にかかわらず,市長が招集する。